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職員の懲戒処分について

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記者資料提供(2024年2月27日)
行財政局人事課

 

処分案件1(窃盗)

1.

被処分者

 

環境局 一般職員(男性・58歳)

2.

処分内容

 

免職

3.

処分年月日

 

2024年2月27日

4.

処分理由

 

被処分者は、2023年9月15日夜、職場の同僚職員らと訪れた神戸市長田区内の飲食店において、同僚職員が席を外した際に、同職員の鞄から現金1万円を窃取した。

なお、被処分者は、職場の上司への嫌がらせ行為により2021年9月29日付で停職3月間の懲戒処分を受けている。

このような行為は、公務員のみならず、社会人としてあるまじき行為であり、神戸市及び神戸市職員全体の信用を著しく失墜させる行為であるため上記処分を行った。

処分案件2(住居侵入)

1.

被処分者

 

垂水区 一般職員(男性・34歳)

2.

処分内容

 

停職(3月間)

3.

処分年月日

 

2024年2月27日

4.

処分理由

 

被処分者は、2023年11月11日17時頃、神戸市中央区内の女性宅に合鍵を使用して侵入し、部屋にあったデジタルカメラ及び洋服を破損した。また、同月17日21時30分頃、同女性宅に再び侵入し、部屋にあったマウスウォッシュ及びクレンジングオイルに飲料を混入させた。

このことについて、2023年11月28日付で住居侵入容疑により逮捕され、葺合警察署及び神戸地方検察庁による事情聴取を経て、同年12月13日付で不起訴処分(起訴猶予)となった。

このような行為は、公務員のみならず、社会人としてあるまじき行為であり、神戸市及び神戸市職員全体の信用を失墜させる行為であるため上記処分を行った。