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職員の懲戒処分について

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記者資料提供(2024年7月18日)
行財政局人事課

 

処分案件1(わいせつ行為等)

1.

被処分者

 

経済観光局 課長級職員(男性・54歳)

2.

処分内容

 

停職(6月間)

3.

処分年月日

 

2024年7月18日

4.

処分理由

 

被処分者は、2023年8月28日午後11時頃、走行中の電車内において、補助シートに座っていた女性の太ももを触った。このことについて、不同意わいせつの容疑で、同年10月29日、兵庫県警明石警察署に逮捕され、同署及び神戸地方検察庁明石支部による取り調べを経て、2024年3月28日付で、不起訴処分(起訴猶予)となった。

また、被処分者は、当該事件当日の夜、泥酔し、駅の周辺で立小便をしていたとして、軽犯罪法違反被疑事件について2024年3月28日付で、不起訴処分(起訴猶予)となった。

このような行為は、公務員のみならず、社会人としてあるまじき行為であり、神戸市及び神戸市職員全体の信用を著しく失墜させる行為であるため上記処分を行った。

処分案件2(傷害)

1.

被処分者

 

環境局 一般職員(男性・50歳)

2.

処分内容

 

減給(平均賃金の1日分の半額)

3.

処分年月日

 

2024年7月18日

4.

処分理由

 

被処分者は、2023年9月29日午前0時40分頃、神戸市内を走行中の電車内において、乗客の男性ともみ合いになり、傷害を負わせた。

このことについて、兵庫警察署による事情聴取を経て、2023年12月1日付で傷害被疑事件について不起訴処分となった。

このような行為は、公務員のみならず、社会人としてあるまじき行為であり、神戸市及び神戸市職員全体の信用を失墜させる行為であるため上記処分を行った。