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職員の懲戒処分について

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記者資料提供(2024年11月15日)
行財政局人事課

 

処分案件(公文書偽造等)
1. 被処分者   行財政局 一般職員(男性・55歳)
2. 処分内容   免職
3. 処分年月日   2024年11月15日
4. 処分理由  

被処分者は、2022年度から2023年度にかけて、決裁資料の決裁欄に無断で課長及び係長の印鑑を押印し、合計26件の決裁文書を偽造した。

その他、担当していた市税の滞納整理に関し、事務懈怠など不適切な事務処理を行っていた。

なお、被処分者は、2006年度に停職(1月間)、2011年度に減給(1/10、3月間)の過去2度、いずれも公務上の不適切な事務処理により懲戒処分を受けている。

このような行為は、公務員としてあるまじき行為であり、神戸市及び神戸市職員全体の信用を著しく失墜させる行為であるため上記処分を行った。
 
(参考)
 管理監督責任として、行財政局 課長級職員(女性・52歳)を「厳重注意」とした(同日付)。