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記者資料提供(2024年11月21日)
地域協働局消費生活センター
ショッピングモールの特設ブースで浄水器の勧誘を受けた。
既に自宅でウォーターサーバーを使用しているので販売員にそのことを伝えると「現在契約中のウォーターサーバーがこの浄水器に変わった。今後は浄水器になるので契約中の水は届かなくなり、月々の支払いが安くなる。」と説明があったため契約書にサインした。
後日、浄水器が届いたため開封すると、「契約中のウォーターサーバーを解約するように」と記載された書面が入っており、届いた浄水器は契約中のウォーターサーバーとは別の会社であることが判明した。
別会社と説明を受けていれば浄水器の契約はしなかった。(70歳代、女性)
グラフは神戸市消費生活センターに寄せられた、ウォーターサーバーの契約に関する相談件数です。
2024年度10月末時点の件数は、23件あり、前年同時期の15件と比べ増加しています。
事例のように商業施設等の特設ブースや電話で勧誘を受け、契約してしまったという相談が多く寄せられています。
ご相談に対する助言、クーリング・オフに関する手続き方法の説明、専門機関の紹介など、解決に向けてお手伝いいたします。
神戸市消費生活センター
場 所
神戸市中央区橘通3-4-1 神戸市立総合福祉センター5階
相談専用電話
月~金曜日 078-371-1221 または 188(消費者ホットライン)
土日・祝日 188(消費者ホットライン)
※12月29日~1月3日は除く
相談時間
月~金曜日 9時~17時(来訪相談は16時30分まで※)
※お電話でご相談のあった方で来訪相談が必要となった場合のみ来訪相談の予約をお取りします。
まずはお電話でご相談ください。
土日・祝日 10時~16時(188(消費者ホットライン)への電話相談のみ)
※12月29日~1月3日は除く
土日・祝日は、独立行政法人国民生活センター(東京)につながります。
188(消費者ホットライン)は、携帯電話会社の通話料金定額サービス等でも別途ナビダイヤル料金が発生します。