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ウォーターサーバーの勧誘による契約トラブルに注意しましょう!

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記者資料提供(2024年11月21日)
地域協働局消費生活センター

1.事例から

ショッピングモールの特設ブースで浄水器の勧誘を受けた。
既に自宅でウォーターサーバーを使用しているので販売員にそのことを伝えると「現在契約中のウォーターサーバーがこの浄水器に変わった。今後は浄水器になるので契約中の水は届かなくなり、月々の支払いが安くなる。」と説明があったため契約書にサインした。
後日、浄水器が届いたため開封すると、「契約中のウォーターサーバーを解約するように」と記載された書面が入っており、届いた浄水器は契約中のウォーターサーバーとは別の会社であることが判明した。
別会社と説明を受けていれば浄水器の契約はしなかった。(70歳代、女性)

2.ウォーターサーバーの契約に関する相談受付状況

グラフは神戸市消費生活センターに寄せられた、ウォーターサーバーの契約に関する相談件数です。
2024年度10月末時点の件数は、23件あり、前年同時期の15件と比べ増加しています。
事例のように商業施設等の特設ブースや電話で勧誘を受け、契約してしまったという相談が多く寄せられています。

11月プレス資料
 

3.神戸市消費生活センターからのアドバイス

本当に必要な契約か、よく検討しましょう。

神戸市消費生活センターに寄せられた相談を見ると、事例のように、商業施設等の特設ブースで不意に声をかけられたり、電話でしつこく契約を迫られ冷静に判断できないまま契約をし、解約する際に高額な解約料を請求されたケースが多く見受けられました。
契約の際は以下のアドバイスを参考にしてください。
契約する前に契約内容について十分に確認しましょう。
ウォーターサーバーの契約は一定期間利用し続けることが想定されており、途中で解約すると、解約料やウォーターサーバーの購入代金の残債が一括で請求される場合があります。
「解約」に関する条項を中心に契約書の内容を確認し、不明な点や疑問点があれば事業者に質問しましょう。
また、既にウォーターサーバーの契約をしている状況で勧誘を受けた際は、契約中の事業者との関係性を十分に確認しましょう。
本当に必要な契約か、価格や機能等を検討しましょう。
寄せられた相談の中には、「毎月水が届くが消費できない」といった相談もありました。 
ご自身の生活に合った契約か価格や機能等も含め、よく検討しましょう。
強引に契約を迫ったり、契約を急がせたりする事業者とは契約せず、不要な勧誘であればきっぱりと断りましょう。
 

クーリング・オフが適用される場合もあります。

 電話勧誘による契約では、契約書の交付義務やクーリング・オフの適用があります。事例のように、電話以外の商業施設等の特設ブースで勧誘を受け契約した場合も「店舗以外の場所での契約」と判断できる場合はクーリング・オフの適用が可能です。契約書などの法定書面を受け取った日を含め8日間がクーリング・オフができる期間となりますので速やかに手続きを行いましょう。
また、クーリング・オフの期間を過ぎてしまっても事例のように十分な説明がなかったり、虚偽の説明を受けた時は特定商取引法に基づき契約や申込の意思表示を取り消すことができる場合があります。
 

不審・不安を感じた場合、トラブルが発生した場合、一人で悩まずに最寄りの消費生活センターへ相談しましょう。

悪質商法や契約トラブルなど、不審な点や不安に感じることがある場合は、神戸市消費生活センターにご相談ください。

ご相談に対する助言、クーリング・オフに関する手続き方法の説明、専門機関の紹介など、解決に向けてお手伝いいたします。

神戸市消費生活センター
場 所
神戸市中央区橘通3-4-1 神戸市立総合福祉センター5階

相談専用電話
月~金曜日 078-371-1221 または 188(消費者ホットライン)
土日・祝日 188(消費者ホットライン)
※12月29日~1月3日は除く

相談時間
月~金曜日 9時~17時(来訪相談は16時30分まで※)
※お電話でご相談のあった方で来訪相談が必要となった場合のみ来訪相談の予約をお取りします。
 まずはお電話でご相談ください。3月プレス資料

土日・祝日 10時~16時(188(消費者ホットライン)への電話相談のみ)
※12月29日~1月3日は除く

土日・祝日は、独立行政法人国民生活センター(東京)につながります。
188(消費者ホットライン)は、携帯電話会社の通話料金定額サービス等でも別途ナビダイヤル料金が発生します。