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子どもによるオンラインゲームの無断課金に注意しましょう!

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記者資料提供(2024年7月25日)
地域協働局消費生活センター

1.相談事例から

小学生の孫から動画を見たいと言われ、自身のタブレット端末を渡し使わせていた。
自身のカード決済に約10万円の請求があり、カード会社に問合せるとオンラインゲームの課金だと言われた。
孫を問い詰めると2つのゲームで課金したと言う。
プラットフォーム事業者に未成年者取消の申請をしたが、認められなかった。
                                   (60歳代、女性)

2.子どものオンラインゲーム課金に関する相談受付状況

グラフは神戸市消費生活センターに寄せられた、子ども(18歳未満)のオンラインゲーム課金に関する相談件数です。
事例のように両親や祖父母などの保護者用のアカウントでログインしたスマートフォン端末やタブレット端末を子どもに渡して使わせて高額課金のトラブルになる相談が多く寄せられており、2022年度より急増しました。
2024年度の相談件数は6月末時点で11件あり、前年同時期(21件)と比べると減少しましたが、「40万円課金していた!」という高額課金の相談もあり、今後も注意が必要です。
7月プレス資料

3.神戸市消費生活センターからのアドバイス

子どもによるゲーム課金、返金されないケースも…

保護者のアカウントでログインしたスマートフォン端末などで子どもが課金した場合は、アカウントの所有者である保護者が決済を行ったとみなされます。
未成年者が保護者の同意を得ずに契約した場合、民法で定められた未成年者取消権によってその契約を取り消すことができますが、オンラインゲームの場合、子どもが課金したと証明することは難しく、事例のように取消しが認められず返金されないケースがあります。
また、子ども自身のアカウントで課金し、保護者名義のクレジットカードなどで決済してしまった場合も取消しが認められないケースがあります。
 

決済時のパスワード入力設定や決済情報はきちんと管理されていますか?

神戸市消費生活センターに寄せられた相談を見ると、保護者が知らないうちに子どもがパスワードを知っていたケースや、決済時のパスワード入力が不要な設定になっていたケースも多くありました。
子どもが保護者の許可なく課金してしまうことがないように、保護者のアカウントで子どもに利用させることは避けましょう。

ペアレンタルコントロール

子どものゲーム利用を管理、保護するための仕組みとして、プラットフォームごとに「ペアレンタルコントロール」という機能が備わっています。
「ペアレンタルコントロール」を利用することで、子どものアカウントでの課金を制限することができます
子どものプライバシーに配慮しつつ、発達段階に応じて上手に活用しましょう。

パスワード入力の設定は「必要」になっていますか?

保護者のアカウントで子どもに利用させる場合には、予期しない子どもの課金を防ぐために、プラットフォームとキャリア決済のアカウントを確認し、決済時にパスワード入力が必要になっているか確認しましょう
また、保護者が管理する現金を持ち出し、コンビニで電子マネーを購入し課金するケースもあります。
現金やクレジットカードの管理も見直しましょう。
 

子どもが安心して利用できるようルールづくりをしましょう!

夏休みに入り、子どもがインターネットに接する機会が増えると思われます。
安全に利用できるよう、子どもと一緒に成長に応じたルールづくりをしておきましょう。
子どもがスマートフォンなどの端末を利用する際は、利用するサービスの仕組みについて説明し、利用目的・場所・時間帯について話し合うことが必要です。
保護者もルールがきちんと守られているか適宜確認をしましょう。




 

不審・不安を感じた場合、トラブルが発生した場合、一人で悩まずに最寄りの消費生活センターへ相談しましょう。

悪質商法や契約トラブルなど、不審な点や不安に感じることがある場合は、神戸市消費生活センターにご相談ください。
ご相談に対する助言、クーリング・オフに関する手続き方法の説明、専門機関の紹介など、解決に向けてお手伝いいたします。

神戸市消費生活センター
場 所
神戸市中央区橘通3-4-1 神戸市立総合福祉センター5階

相談専用電話
月~金曜日 078-371-1221 または 188(消費者ホットライン)
土日・祝日 188(消費者ホットライン)
※12月29日~1月3日は除く

相談時間
月~金曜日 9時~17時(来訪相談は16時30分まで※)
※お電話でご相談のあった方で来訪相談が必要となった場合のみ来訪相談の予約をお取りします。
 まずはお電話でご相談ください。3月プレス資料

土日・祝日 10時~16時(188(消費者ホットライン)への電話相談のみ)
※12月29日~1月3日は除く

土日・祝日は、独立行政法人国民生活センター(東京)につながります。
188(消費者ホットライン)は、携帯電話会社の通話料金定額サービス等でも別途ナビダイヤル料金が発生します。