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薬局に対する業務停止処分

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記者資料提供(2024年3月13日)
健康局保健所医務薬務課
市内の薬局において「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する
法律(以下「医薬品医療機器等法」という。)」違反があり、以下のとおり処分を行いまし
たので、お知らせします。

1.対象となる薬局

名称  マリーゴールド薬局
開設者 株式会社セナ 代表取締役 日中 美和子(にっちゅう みわこ)
所在地 神戸市西区持子3丁目 59 番地1

2. 処分内容

医薬品医療機器等法第 75 条第1項に基づく薬局の業務の停止
処分期間:2024 年3月 14 日(木曜)から同月 19 日(火曜)まで(6日間)

3.処分を行うに至った経緯

2023年7月1日   マリーゴールド薬局開局
2023年8月22日   兵庫県薬務課より当該薬局について管理者不在の疑いがある旨の情報提供あり。
2023年8月29日 立入調査の実施。8月中の約2週間、管理者を指定せずに営業していたことを確認。
2023年9月27日 文書(指導票)による指導実施
2024年1月5日 立入調査の実施。前回指導したにも関わらず、2023 年 10 月初旬 以降、管理者を指定せずに営業していることを確認。
2024年1月16日 開設者に対して薬剤師の勤務状況等に関する報告書の提出を指示。 同時に開局以降勤務した薬剤師4名に対し、勤務状況等に関する調査を実施。

上記以降、調査内容を精査した結果、2023 年8月1日から 18 日及び 2023 年 10 月 5日から 2024 年1月5日まで、管理者を指定しておらず、開局以降の 6 か月間のうち約 3 か月半の間、管理者を指定せずに営業していたことが判明した。

4.違反内容及び根拠法令

  1. 常勤である薬剤師のうちから薬局の管理者を指定して当該薬局を実地に管理させて いなかった。(医薬品医療機器等法第 7 条第2項)
  2. 管理者変更届について事実と異なる届出を行った。(医薬品医療機器等法第 10 条第 1項)
  3. 管理者情報を含む薬局における掲示を行っていなかった。(医薬品医療機器等法第 9 条の 5)

5.その他参考事項

これまでに本事案に起因する健康被害等の報告はありません。

【根拠法令】
○医薬品医療機器等法
第七条
薬局開設者が薬剤師であるときは、自らその薬局を実地に管理しなければならない。ただし、その薬局において薬事に関する実務に従事する他の薬剤師のうちから 薬局の管理者を指定してその薬局を実地に管理させるときは、この限りでない。
2 薬局開設者が薬剤師でないときは、その薬局において薬事に関する実務に従事す る薬剤師のうちから薬局の管理者を指定してその薬局を実地に管理させなければならない。

第九条の五
薬局開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該薬局を利用するために必要な情報であつて厚生労働省令で定める事項を、当該薬局の見やすい場所に掲示しなければならない。

第十条
薬局開設者は、その薬局を廃止し、休止し、若しくは休止した薬局を再開したとき、又はその薬局の管理者その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、三 十日以内に、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局の所在地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

第七十五条
(略)都道府県知事は、薬局開設者、医薬品の販売業者、第三十九条第一 項若しくは第三十九条の三第一項の医療機器の販売業者若しくは貸与業者又は再生医療等製品の販売業者について、この法律その他薬事に関する法令で政令で定めるもの若しくはこれに基づく処分に違反する行為があつたとき、又は(略)の規定に該当するに至つたときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは 一部の停止を命ずることができる。