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生活保護費の不正受給について

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記者資料提供(2024年7月25日)
中央区保健福祉部生活支援課(中央福祉事務所)福祉局くらし支援課

 生活保護費の不正受給

 生活保護費の不正受給(就労収入無申告等)が判明したため、2023年1月11日に中央福祉事務所長が告訴状を提出していましたが、2024年7月24日に起訴されたとの連絡を受けましたのでお知らせします。

◆内容◆
 病気により働けないことを理由に生活保護を受給していた男性(56歳)が、就労等による収入を得ていたにもかかわらず、中央福祉事務所に収入の申告をせず、2017年7月から2022年6月までに約730万円の生活保護費を不正に受給していました。
 この行為は刑法による詐欺罪に該当するものであるため、厳重な処罰を求めて兵庫県生田警察署に告訴状を提出していました。

◆生活保護の取扱い◆
 当該男性に対する生活保護は2022年7月1日付で廃止しており、不実の申請により受給した生活保護費については、生活保護法第78条の規定に基づき返還を求めています。

◆今後の対策◆
 生活保護受給世帯には、収入申告の義務や不正受給に対する罰則等の周知、ケースワーカーの家庭訪問による生活実態把握、収入申告額と課税資料との突合調査等により、不正受給の防止及び早期発見に努め、警察署等関係機関と引き続き緊密な連携を行うことにより生活保護の適正な実施に努めます。