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記者資料提供(2024年3月11日)
地域協働局地域活性課
地域活動の活性化に寄与するため、自治組織やNPO法人が行う集会所(地域活動拠点施設を含む。以下同じ)の修繕・改修をはじめ新築・買収、増築、バリアフリー化に要する経費の一部を補助します。(※自治組織やNPO法人が賃借している集会所は、修繕・改修のみが対象)
種別 | 内容 | 補助率 | 限度額 | |
1 | 修繕 改修 |
施設の維持管理上、必要と認められる補修や集会所の主要な部分の改修を含む工事 | 補助対象経費の 1/2以内 |
300万円 ※賃貸借物件は 30万円 |
2 | 新築 | 新たに集会所を建築、又は既存の施設の全部を除去し、新たに建築するもの | 1,200万円 | |
買収 | 既存の建物を集会所として購入するもの(購入後、集会所に改造するまでの整備を含む) | |||
3 | 増築 | 既にある集会所の床面積を増加させるもの | 600万円 | |
4 | バリアフリー化 ※1 |
高齢者や障害者が集会所を利用する際に支障となる障害部分をなくすための設備の整備 | 200万円 |
補助金の算出基礎の対象となるのは次の経費です。
(1)修繕・改修の場合
建物の主要な部分(基礎、土台、柱、壁、はり、屋根、床、天井、階段など) 及び附帯する部分(給水施設、排水施設、電気・ガス施設)の工事に要する経費
(2)新築、増築の場合
本体工事・建具工事・設備工事に要する経費
(3)買収の場合
集会所の用途に供する建物の取引価額。ただし、買収建物を速やかに増築、修繕又は改修するときは、当該増築、修繕又は改修に要する経費を加えることができる
(4)バリアフリー化の場合
バリアフリー化のための設備の設置及び付帯工事に要する経費(廊下や玄関のスロープ、階段の手すり、車いす用トイレなど)
【共通】
(1)自治組織又はNPO法人によって設置運営又は賃借により利用され、地域活動の活性化に寄与する施設であること。(財産区が所有する集会施設は対象外)
(2)独立した建物であり、地域活動の拠点として広く地域住民に開放(予定を含む)されていること。
(3)会議及び集会又はその他地域活動に必要な設備を備えていること。
(4)建築基準法その他の法令に適合するものであること。
(5)整備に要する経費が15万円以上であること。
(6)整備を行うことについて、物件の所有者(転貸人が存在する場合は転貸人を含む)及び会員の同意があること。
(7)整備が完了し、2025年3月31日までに完了検査に合格すること。
【自治組織の場合】
(1)加入者が50世帯(個人を構成主体とするものにあっては50人)以上であること。ただし、当該地域の地理的条件などにより、市長が特に必要と認めたときはこの限りでない。
(2)組織の運営に関する規約等及び役員名簿を備えていること。
(3)予算・決算及び適正な会計処理を行っていること。
(4)政治活動や宗教活動を行う団体でないこと。
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に定める暴力団又は暴力団と密接な関係のある団体でないこと。
【NPO法人の場合】
神戸市内に有する主な活動拠点において、下記①~③の要件をすべて満たす「地域に開かれた場づくり」に資する地域活動について、直近の年度(4~3月)において月2回以上かつ1回あたり2時間以上の活動実績を有すること。
① 1回あたり5人以上の参加があること
② 広く対象者を受け入れること
③ 費用は無料、もしくは実費程度とすること
2024年3月11日(月曜)より、下記ホームページでご覧いただけます。
https://www.city.kobe.lg.jp/a52374/kurashi/activate/support/introduction/syuukaisyohojo.html
2024年4月1日(月曜)~5月31日(金曜)の間に、地域協働局地域活性課まで提出してください。
地域協働局地域活性課地域活動支援担当
電話078-322-6486(直通)