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記者資料提供(2024年4月23日)
都市局都心再整備本部都心再整備部都心三宮再整備課
三宮バスターミナル特定運営事業等について、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)」第7条の規定により、特定事業として選定しましたので、同法第11条第1項の規定により客観的評価の結果を公表します。
また、同法第8条第1項の規定により、民間事業者を選定するための公募を開始します。
なお、三宮バスターミナル特定運営事業等は、国が行う一般国道2号神戸三宮駅交通ターミナル特定運営事業等(新バスターミナル(Ⅰ期)の内装整備・維持管理・運営に関する事業等)と一体的に行います。
(1)事業方式
三宮バスターミナルに運営権を設定し、運営権の設定を受けた事業者が、施設利用者であるバス事業者等から徴収する利用料金等により維持管理・運営を行います。
(2)事業範囲
①準備業務(開業前研修、バス便の移行調整業務等)
②維持管理業務(建築設備点検保守管理業務、清掃業務、経常修繕業務等)
③運営業務(運行管理業務、料金徴収業務、利用者対応業務等)
④利便増進事業(利便施設の設置・運営)
(3)事業期間
実施契約の締結から30年度間。
本事業は、PFI事業として実施することにより、定量的評価および定性的評価に係る効果が発揮されるものと期待できるため、本事業をPFI法第7条に規定する特定事業として選定しました。
神戸市ホームページ
https://www.city.kobe.lg.jp/a55197/toshin/sannomiyabusta.html