最終更新日:2024年11月8日
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水質汚濁防止法第15条に基づき、公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況について常時監視を行っています。常時監視の実施にあたっては、同法第16条に基づく水質測定計画を作成して、計画的に行っています。
水質測定計画に基づき、河川40地点、湖沼1地点、海域22地点の計63地点を常時監視地点として、継続的に監視を行っています。
また、これらの測定地点の他に、河川2地点、湖沼1地点、海域1地点を独自調査地点に位置づけ、補完的に測定を行っています。
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水質汚濁に係る環境基準(外部リンク)は、環境基本法第16条第1項に基づき定められたものであり、人の健康の保護に関する環境基準と生活環境保全に関する環境基準とに分かれています。
また、人の健康の保護又は水生生物の保全に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等からみて、現時点では直ちに環境基準とせず、引き続き知見の集積に努めるべきと判断された物質を「要監視項目」(外部リンク)として、国(環境省)より指針値が示されています。