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最終更新日:2024年11月20日
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市会図書室は、地方自治法の規定に基づき、議員の調査研究に資するため、図書・資料を保管することを目的として設置されています。その目的に支障のない範囲で、一般の方も利用することができます。
月曜~金曜(閉庁日は除く)
貸し出しを希望する方は、身分証明書などを提示のうえ、係員に申し出て所定の手続きを行ってください。
ただし、市会の会期の1週間前から終了日までの間は、一般の方への貸し出しは行いません。
なお、市会図書室では、新聞の配架および蔵書のコピーサービスは行っておりませんので、ご了承ください。
貸し出し冊数および期間は次のとおりです。
新着図書および雑誌について紹介しています。