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最終更新日:2024年11月8日

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神戸市会 用語解説

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五十音順用語一覧

あ行

用語 よみかた 解説
委員会 いいんかい 市会に提案された議案などを、少人数の議員で専門的・能率的に審査するための機関のことをいい、常任委員会、市会運営委員会、特別委員会があります。
委員長報告 いいんちょうほうこく 委員会での審査を終えた議案などを本会議の議題とするときに、委員長が審査経過および結果について報告することをいいます。
意見書 いけんしょ 地方自治法第99条の規定に基づき、市の公益に関することについて、国会や国、県などの関係行政庁に対し、市会の意思をまとめて提出する文書のことをいいます。意見書の案は、議員が提案し、本会議でその可否を決めます。
一事不再議の原則 いちじふさいぎのげんそく 市会で一度意思決定をした案件は、同一会期中には再び審議しないという決まりのことをいいます。
一般質問 いっぱんしつもん 市政全般にわたり、事務の執行の状況や将来に対する方針などについて、説明を求め、疑問をただすことをいいます。

か行

用語 よみかた 解説
開会 かいかい 市会を法的に活動できる状態にすることをいいます。(⇔閉会)
会期 かいき 市会が活動を行う期間(開会日から閉会日まで)のことをいい、本会議初日の冒頭に議決により決定します。
なお、議案などの審議が会期中に終わらない場合などは、一度決めた会期を議決によって延ばすこと(会期延長)もできます。
開議 かいぎ その日の本会議を開くことをいいます。開議は議長が宣言します。(⇔散会)
会派 かいは 市会内で結成された同じ主義・主張を持った議員のグループのことをいいます。
なお、5人以上の所属議員を有する会派は、市会運営委員会に委員を選出することができます。
議案 ぎあん 市会の議決を求めるために市長や議員が提出する案件のことをいいます。
議決 ぎけつ 議案などに対する賛成、反対の意思表示による市会の意思決定のことをいい、次のような種類があります。
可決(否決):予算、条例、意見書、決議など
認定(不認定):決算
承認(不承認):専決処分など
同意(不同意):人事関係案件
採択(不採択):請願
支障なしと答申:諮問
議事日程 ぎじにってい 議長が定めるその日の本会議の議事の順序表のことをいいます。
継続審査 けいぞくしんさ 会期中に議決されなかった議案などは、次の会期には引き継がれることなく、廃案となります(会期不継続の原則)。
継続審査とは、その例外として、本会議の議決によって、閉会中に行われる委員会で引き続き付託された議案などの審査を行うことをいいます。
決議 けつぎ 意見書と同様に市会の意思を表明するもので、政治的効果を期待して、あるいは市会の意思を対外的に表明することが必要であるなどの理由でなされる議決をいいます。

さ行

用語 よみかた 解説
採決 さいけつ 議長が本会議で表決(議員が議案などに対して賛成又は反対の意思を表示すること)をとる行為のことをいいます。
委員会の場合は委員長が表決をとる行為のことをいいます。
また、表決の結果により市会の意思を決定することを議決といいます。
なお、採決に至らなかった案件は、継続審査の議決をしない限り、審議未了、廃案となります。
採択 さいたく 請願に対して、市会がその内容を審議して決定した賛否の意思決定のことをいいます。
請願の内容が妥当であり、法令上、行政上も実現性があるような場合に、市会として採択するという意思決定を行います。
散会 さんかい その日の議事日程に記載された事件をすべて議了し、その日の本会議を閉じることをいいます。(⇔開議)
市会運営委員会 しかいうんえいいいんかい 市会を円滑に運営するため、市会運営の全般について協議し、意見などの調整を図るために設けられている委員会のことをいいます。
質疑 しつぎ 議案などについて、討論の前に疑問をただすことをいいます。
なお、市政全般に関して疑問をただすことを一般質問といいます。
執行機関 しっこうきかん 議決機関としての市会に対し、市長をはじめとする各種の機関(教育委員会、選挙管理委員会、監査委員など)をいいます。
承認 しょうにん 市長の職務を代理する副市長が地方自治法上に定める期日より前に退職しようとする場合には事前に、市長が専決処分を行った場合には事後に市会が同意することを承認といいます。
上程 じょうてい 議事日程に記載し、本会議の議題として取り扱うことをいいます。
条例 じょうれい 地方公共団体が自治立法権に基づいて定める自主法のことをいいます。
条例の制定・改廃は原則として市会の議決により成立し、市長の公布により効力が生じます。
条例案の市会への提案権は、市長・議員の双方にあります。
審議 しんぎ 本会議において、議案などの案件について、説明を聞き、疑問をただし、討論、表決する一連の過程のことをいいます。
審査 しんさ 委員会において、付託を受けた議案などを論議し、結論を出す一連の過程のことをいいます。
当該会期中に採決に至らず、継続審査の決定もされないまま会期を終えた場合は、審議未了、廃案となります。
審査打切 しんさうちきり 陳情について、委員会において、採択又は不採択いずれかの結論を見い出せず、さらに審査を続けることが妥当と認められない場合の意思決定のことをいいます。
請願 せいがん 国や地方公共団体に意見や要望を述べることをいいます。
市会に請願する場合は、1名以上の市会議員の紹介が必要となります。
市会に提出された請願書は常任委員会などで審査したうえで、本会議で採択か不採択かを決定し、その結果を請願者に通知します。
政務活動費 せいむかつどうひ 市会の会派に対して、市政に関する調査研究その他の活動に役立てるため必要な経費の一部として、地方自治法および神戸市会政務活動費の交付に関する条例に基づき、支給される交付金のことをいいます。
平成24年(2012年)の地方自治法改正に伴って、関係条例の改正を行い、平成25年(2013年)3月1日から「政務調査費」は「政務活動費」になりました。
政務活動費に関する改正の概要(PDF:68KB)
専決処分 せんけつしょぶん 市会が議決しなければならない事項を、市長が代わって意思決定することをいいます。
時間的に市会の招集を待てない緊急な場合などにできることになっていますが、専決処分の後に、市会に報告し承認を求める議案の提案が必要です。
このほか、あらかじめ議決によって特に指定したものは専決処分(市会の委任による専決処分)ができますが、その後市会への報告が必要です。

た行

用語 よみかた 解説
陳情 ちんじょう 国や地方公共団体に意見や要望を述べることをいいます。
市会に陳情する場合は、市会議員の紹介は不要です。
市会に提出された陳情書は常任委員会などで審査したうえで、その結果を陳情者に通知します。
定足数 ていそくすう 市会において、有効に議題を審議し、決定するために必要とされる出席者の数のことをいいます。
地方自治法により、本会議は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ、開くことができません。
定例会 ていれいかい 市会には、定例会と臨時会があります。
定例会とは、付議事件の有無にかかわらず、定期的に招集される市会のことをいいます。
地方自治法により、毎年、条例で定める回数を招集することになっており、神戸市会では年2回と定め、2月と9月に開会します。
動議 どうぎ 主に本会議や委員会の進行や手続きに関し、議員からなされる提議のことをいい、本会議又は委員会の議決を経るべきものとなります。
通常これらは口頭で行われるのに対し、原案に対する修正の動議などは、文書で提出することになっています。
答弁 とうべん 本会議や委員会で、議員の質疑、議案外質問に対して市長や教育長、関係局長などが回答や説明などを行うことをいいます。
討論 とうろん 本会議において、採決の前に議題となっている案件に対し、賛成か反対かの意見を表明することをいいます。
討論の目的は、単に賛否の意見を明らかにするだけでなく、まだ賛否を決定していない議員および意見の異なる議員を自己の意見に賛同させることにあります。
同意 どうい 市長がその権限に属する事務を執行するにあたり、その前提となる市会の議決のことをいいます。
原則として市長その他の執行機関に執行権が属する場合、具体的な事務執行についてその都度市会の関与を必要とはしませんが、特に重要な事務執行については市会の関与が定められています。

は行

用語 よみかた 解説
発言通告 はつげんつうこく 議員が本会議で発言したいときに、あらかじめ議長に発言の主旨などを告げ知らせることをいいます。
付議事件 ふぎじけん 議案など市会で審議される事項のことをいいます。
附帯決議 ふたいけつぎ 議案を議決する際に付け加えられる市会の要望のことをいいます。
法律的な効果はなく、政治的に尊重されるべきものとされています。
付託 ふたく 本会議での議決に先立ってくわしい検討を加えるために、所管の委員会に審査を託すことをいいます。
閉会 へいかい 会期が終了して、市会の活動能力を失わせることをいいます。(⇔開会)
本会議 ほんかいぎ 定例会や臨時会において、全議員で構成する市会の会議のことをいい、議案の審議や、市会としての最終意思の決定(議決)などを行います。

ら行

用語 よみかた 解説
臨時会 りんじかい 市会には、定例会と臨時会があります。
臨時会とは、定例会のほかに臨時の必要がある場合に招集され、付議事件として告示したものに限って審議することができる市会のことをいいます。

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市会事務局総務課