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神戸新交通における不適切な勤務実態にかかる調査結果と関係社員の処分

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記者資料提供(2024年3月29日)
神戸新交通株式会社

2023年7月に判明しました当社六甲アイランド線運輸司令所(以下、「当該司令所」という。)における不適切な勤務実態*につきまして、第三者(弁護士)による調査を行ってまいりました。
この度、調査結果及び、調査結果に基づく関係社員の処分等につきまして、下記のとおりご報告いたします。
今回の不適切な勤務実態は当社の信頼を損なうものであり、服務規律及び綱紀粛正の徹底を図るとともに、再発防止の徹底に向けて全力を挙げて取り組んでまいります。
(*:土休日の10時から1時間交代で休憩もしくは待機等を順番に繰り返す運用)

弁護士調査の結果

調査内容

  • 当該司令所における勤務実態等について

期間:1990年2月(六甲アイランド線開業時)から2023年までの間

調査結果

  • 六甲アイランド線開業当初から現在までの間、定められた勤務系統に基づかない勤務が行われていた。
  • 遅くとも2011年度以降、この度判明した不適切勤務実態が行われてきた旨、供述されていることから、2011年度以降には、不適切勤務が確立されたものと認められる。
  • 2010年度以前については、定められた勤務系統外の勤務実態があったことは認められるものの、具体的な態様、その頻度、時間帯を特定することができなかった。

処分の要否

  • 不適切勤務が確立された2011年度以降について、就業規則違反にあたることから、処分を検討すべきである。

関係社員の処分(計18名)

被処分者及び処分内容

①輸送障害時の対応、過去からの不適切な勤務

  • 係長級1名:出勤停止3日
  • 担当者2名:減給(平均賃金の日額の2分の1)

②過去からの不適切な勤務
(係長級で在籍)

  • 係長級7名及び担当者1名:減給(平均賃金の日額の2分の1)

(担当者で在籍)

  • 係長級2名及び担当者5名:譴責

なお、管理監督責任として、①については部長級1名及び課長級1名を「訓戒」、②については課長級2名を「口頭厳重注意」とした。

処分日

2024年3月25日から27日

処分理由

当該司令所において、会社が定める勤務系統表に従わず、漫然と受持ち場所を離れていた。特に係長級社員においては、当該職場の服務管理を行う立場でありながら是正することなく、自らも不適切な勤務を行っていた。
そして、①については昨年7月1日に起きた輸送障害の発生後対応において、不適切な勤務を行っていたことにより、お客さまへのご案内が不十分になった。
このような行為が六甲ライナーの運行管理を担う当該司令所において行われてきたことは、コンプライアンス意識及び安全意識が欠如していたと言わざるを得ず、上記の処分を行ったものである。

再発防止策

この度の不適切勤務実態の判明後、直ちに当該職場の社員に対して厳重に注意・指導するとともに、適切な勤務状態に是正いたしました。現在、以下の取組みを実施しております。
なお、懲罰処分の発表に合わせて、あらためて全社員に対して綱紀粛正の徹底を行いました。

服務規律の確保

  • 安全統括管理者による綱紀粛正の徹底
  • 役員が職場会議に出席し、意見交換を行う
  • 全係長以上社員を対象に、規律遵守マネジメント及び業務管理にかかる研修

適切な業務運営の確保

  • 輸送障害発生時の対応ルールの徹底(司令所に2名確保できる場合のみ所外へ派遣する)
  • 系統時間中に運行監視業務以外の事務作業を行う際のルールの明確化

問い合わせ先

神戸新交通株式会社
総務部総務課 竹内、岩永
TEL:078-302-2500