記者資料提供(2024年10月18日)
建設局道路計画課
神戸市では、「神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例」及び「神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例施行規則」を定め、自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する業務を行っています。
この度、放置自転車等への対応を強化するために必要となる条例及び規則の改正にあたり、意見募集を実施します。
意見募集期間
2024年10月21日(月曜日)から2024年11月21日(木曜日)
資料の閲覧
神戸市のホームページの意見募集のページに掲載するとともに以下の場所において閲覧が可能です。(土曜、日曜、祝日を除く)
- 神戸市建設局道路計画課(神戸市中央区加納町6丁目5-1神戸市役所4号館7階)
- 市政情報室(市役所1号館18階)
- 各区役所地域協働課、須磨区役所北須磨支所、西区役所玉津支所
意見提出方法
郵送、ファクシミリ、電子メール、建設局道路計画課へ持参
神戸市ホームページ(意見募集)上の意見送信フォームによる提出
電話などによる口頭での意見提出はできません。
条例及び規則の改正(案)の内容
自転車等放置禁止区域外の放置自転車等への対応
- 放置自転車等が歩行者等の通行に支障を及ぼすおそれがある等早急な対応が必要と認められるときは撤去を可能にする。(条例に新たに規定)
- 放置自転車等を撤去するための放置継続期間を7日間から3日間へ短縮する。(規則を改定)
- 注意札を取り付けられた日から起算して30日を経過し、かつ30日以内に3回以上注意札を取り付けたにも関わらず、社会通念上同一とみなされる場所で自転車等が放置されているときに撤去を可能にする(規則に新たに規定)
自転車駐車場内の長期放置自動二輪車に対する措置
- 50ccを超え125cc以下の自動二輪車の撤去等措置を可能にする。(条例に新たに規定)
- 自動二輪車について、所有者情報等必要な事項の調査を可能にする。(条例に新たに規定)
無料自転車駐車場内の長期放置車両に対する措置
- 無料の自転車駐車場も条例に位置づけし、有料自転車駐車場と同様に長期放置車両に対する措置を可能にする。(条例に新たに規定)