ホーム > 市政情報 > 記者発表資料 > 記者発表2024年1月 > 神戸市空家空地対策の推進に関する条例の一部改正(案)に係る意見募集
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記者資料提供(2024年1月22日)
建築住宅局建築指導部安全対策課
本市では、2015年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下、空家特措法という。)の全部が施行されたことを受け、空家特措法を補完するものとして、空家特措法の適用対象外となる空地等や類似空家等(長屋の一部等)も対象にした「神戸市空家空地対策の推進に関する条例」(以下、空家空地条例という。)を制定し、市政の重要課題として総合的な空家空地対策に取り組んできました。
このたび、「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)」により、放置すれば特定空家等(周囲に著しい悪影響を及ぼす空家)になるおそれのある空家(管理不全空家等)に対し、指導及び勧告の措置を行うことができるように規定されました。
本市では、「特定類似空家等」及び「特定空地等」を幅広くとらえて早い段階から指導を行ってきたため、法改正を踏まえ、これらの一部を「管理不全類似空家等」及び「管理不全空地等」として、「指導」及び「勧告」を行うことを可能とする等の所要の改正を行います。
この空家空地条例の一部改正(案)について、市民の皆様のご意見を募集します。
2024年2月1日(木曜)から2024年3月1日(金曜)まで
建築住宅局建築指導部安全対策課(神戸市中央区浜辺通2-1-30三宮国際ビル5階)
市政情報室(市役所1号館18階)
各区役所地域協働課、北須磨支所、玉津支所、西区及び北区内出張所
※資料を閲覧していただけるのは、開庁・開館時間のみとなります。
(市役所庁舎は平日8時45分から12時まで、13時から17時30分までの間)
次のいずれかの方法によりご提出ください。
(1)神戸市ホームページ(意見募集)上の意見送信フォームによる提出
(2)郵送による提出※2024年3月1日(金曜)必着
〒651-0083神戸市中央区浜辺通2-1-30三宮国際ビル5階
神戸市建築住宅局建築指導部安全対策課意見募集宛
(3)ファクシミリによる提出
(078)595-6664
神戸市建築住宅局建築指導部安全対策課意見募集宛
(4)電子メールによる提出
アドレス:anzensuishin@office.city.kobe.lg.jp
※件名には「意見募集」と記載いただき、コンピューターウィルスへの感染防止のため、添付ファイルは使用せず、メール本文にテキスト形式で入力してください。
(5)持参による提出
神戸市建築住宅局建築指導部安全対策課
(神戸市中央区浜辺通2-1-30三宮国際ビル5階)
平日8時45分から12時まで、13時から17時30分までの間
(1)書式は自由ですが、必ず提出者の住所及び氏名(法人その他の団体の場合は、名称及び所在地及び代表者の氏名)を記載してください。また、神戸市にお住いの方以外で、市内の事業所等に勤務されている方、市内の学校に在学中の方は、事業所等又は学校の名称及び所在地を記載してください。
(2)提出される書式には、「神戸市空家空地対策の推進に関する条例の一部改正(案)について」に対してのご意見であることを明記してください。
(3)電話などによる口頭の意見提出の受付及びいただいたご意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
(4)いただいたご意見に対する神戸市の考え方等を、神戸市ホームページにて2024年3月中旬頃(予定)に掲載いたします。
ホームページがご覧いただけない場合は、市政情報室(市役所1号館18階)でご覧いただけます。
(1)ご提出いただきましたご意見・ご提案は、住所、氏名、個人又は法人等の権利利益を害するおそれのある情報等、公表することが不適切な情報(神戸市情報公開条例第10条各号に規定する情報)を除いて、ホームページ等で公表させていただきます。
(2)個人情報等の取り扱いには十分注意し、個人が特定できるような内容では掲載いたしません。
(3)ご意見、ご提案、氏名、住所、電子メールアドレス等につきましては、個人情報の保護に関する法律に基づき、他の目的に利用・提供しないとともに、適正に管理いたします。
(4)意見提出に際し、以下の理由から氏名・住所の記載をお願いしています。
ア 提出された意見の内容を確認させていただく場合があること
イ 意見提出手続は、「市民(市内に在住・在勤・在学、事務所・事業所を有する方)」を対象として行う手続であること