ここから本文です。
消防機関が立入検査等により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、改修等の命令を発した場合には、消防法に基づきその旨を公示しなければなりません。
神戸市消防局では、是正指導によっても違反が改善されず、命令を行って公示している建物の所在地、名称等を建物利用者の安全のためお知らせしています。
なお、この措置命令に従わない場合は、処罰されることがあります。
現在、神戸市内において、命令を行って公示している建物の地図は神戸市情報マップ(外部リンク)をご覧ください。
(最終更新日:2024年9月19日)
防火対象物又は危険物施設の名称 | 所在地 |
命令内容の詳細 |
---|---|---|
ミナエンタウン南ビル | 兵庫区新開地1丁目4番 | 詳細(PDF:246KB) |
リバーウエスト五番街 | 長田区川西通5丁目103番地3及び103番地4 | 詳細(PDF:191KB) |
神戸市火災予防条例に基づき、不特定多数の方が出入りしたり避難することが困難な方が利用される建物において、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の未設置による重大な消防法違反があることを把握した場合、建物利用者自らがその建物の利用について判断し、火災被害の軽減を図ることを目的として公表することとしています。
現在、神戸市内において重大な消防法違反が認められ、公表している建物の地図は神戸市情報マップ(外部リンク)をご覧ください。
(最終更新日:2024年11月8日)
各区の公表中の対象物(各区を選択すると詳細が表示されます) |
|
---|---|
区 | 公表中の対象物数 |
東灘区 | 0 |
灘区 | 1 |
中央区 | 2 |
兵庫区 | 0 |
北区 | 0 |
長田区 | 0 |
須磨区 | 0 |
垂水区 | 1 |
西区 | 0 |
既存建物のテナントの入れ替え、用途変更または増改築により、消防用設備等の設置や防火管理者の選任等が必要となる場合があります。
消防署の担当窓口へご相談・届出がないまま使用してしまうと、知らないうちに消防法に違反している状態になっているかも知れません。また、テナント入居や増改築後に違反であると指摘を受けて追加で消防用設備等の設置工事を行うこととなれば、事前の工事以上に費用や労力、時間を要することになるだけでなく、消防法違反が是正されなければ行政処分の対象となり、使用停止命令や告発による罰則を受ける場合があります。
建築確認申請の要否にかかわらず、使用を開始しようとする日の7日前までに「防火対象物使用開始届出書」を提出し、消防検査を受けてください。
防火対象物関係の手続き