最終更新日:2024年3月14日
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遺贈寄附とは、個人が遺言で遺産の全部または一部を国や地方公共団体、公益法人、NPO法人、学校法人、その他の団体や機関などに寄附することをいいます。
昨今、遺贈寄附で、死後に自らの財産を神戸の将来のために役立ててほしいという相談が多くあります。神戸市では、遺贈による寄附を受付け、神戸の発展のために活用しています。
遺贈の手続きを円滑に進めるため、以下の金融機関と遺贈の相談に関する協定を締結し、相談窓口を開設しています。
相談窓口では、相続に関する相談や、遺言書の文案作成のサポート、遺言書の保管、遺言の執行まで、トータルに支援します。
※サービスの利用には、金融機関所定の手数料・報酬等が必要です。また、公証役場での公正証書遺言の作成にも別途費用がかかります。
お問い合わせの際は、神戸市のホームページを見たことを伝えてください。
詳しいサービスの内容は、下記を確認してください。
遺言信託(三井住友信託銀行ホームページ)
詳しいサービスの内容は、下記を確認してください。
相続・遺言に関するサービス(みずほ信託銀行ホームページ)