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最終更新日:2024年9月3日
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市民福祉顕彰制度は、「神戸市民の福祉をまもる条例」第56条の規定に基づき、市民の福祉活動のより一層の推進を図ることを目的に設けられたもので、市民の福祉の向上と発展に寄与された方々に「市民福祉功労賞」「市民福祉奨励賞」を贈呈しています。
市民福祉の向上と発展に貢献し、特にその功績が顕著である個人又は団体に贈呈します。
市民福祉の推進において将来への積極的な発展が期待され、特にその活動を奨励すべき個人又は団体に贈呈します。