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最終更新日:2023年10月17日
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地域の皆さんが見聞きした悪質商法などの消費者トラブル情報を1枚のレポートにまとめています。
地域の皆さんやご家族への注意の呼びかけなどに、ぜひご活用ください。
KOBEくらしのレポート6月号(デジタル版メニュー)
自分にも何か支援できないかしら?
・・・そんな人の善意を悪用した詐欺や消費者トラブルが起きています。
事例1.
SNSで支援金を募集していたので、クレジットカード決済で1,000円を募金。数日後、そのサイトは偽物の可能性があると分かった。
事例2.
「ウクライナに募金を送る」と卒業した大学の関係者を名乗る者が、自宅に訪問してきた。
事例3.
ウクライナ在住を名乗る男から複数回メッセージをスマホで受け取った。その後、出国費用の援助を求められた。
「ウクライナに送る衣類を買い取りたい」という勧誘の電話があり了承したら、来訪した事業者に貴金属を見せろと言われた。
「コロナやウクライナ情勢の影響により売り上げが激減したので協力してほしい」と電話で海産物購入の勧誘を受けた。
【アドバイス】 今後も口実を作っては詐欺まがいの勧誘が増える可能性があります。ネットや電話勧誘には十分気を付けましょう。 支援をする時は支援先についてよく調べ、トラブルに巻き込まれないようにしましょう。 突然来訪されたときは対応せず、家に入れないでください。 不審に思ったら、一人で判断せずに消費生活センターに相談、または警察に届け出ましょう。 |
【実際にあったトラブル事例】
自宅のインターホンが鳴り、ドアを開けると業者のような人が何も語らず中に入ってきた。自宅内を物色され、カメラなど3点を強引に買い取られた。
今日は福祉用具事業者の訪問予定があったから、ケアマネージャーが紹介してくれた安全な事業所だと思い、つい中に入れてしまった・・・
【知っておこう!訪問買取の注意点】 ①突然訪問してきた購入業者には対応しない・家に入れない ②事前に買い取りを承諾した物品以外は売らない ③売却した時は、契約書面を受け取り、売却した物品や価格、業者の連絡先が記載されているかを確認 ④クーリング・オフ期間中(契約書面を受け取った日を含めて8日以内)であれば、物品の引渡しを拒むことができる ⑤訪問買取の契約をした場合は、必ず契約書面を受け取り大切に保管する ⑥不要な勧誘はキッパリと断る |
【トラブル事例】
左のようなサイトで初回半額だけの注文のつもりで注文。
申し込み後、「4回購入が必要な定期購入と書いてある」と高額な支払いを強要された。
日常生活での熱中症予防には、エアコンの使用が効果的です。「暑くなってエアコンを動かしてみたら調子が悪く、故障していた。」とならないように早めに試運転を行い、以下の項目について異常がないかをチェックしましょう。
【エアコンチェックリスト】 電源プラグやコンセントに、変色や汚れがないか □リモコンで操作できるか □フィルターに、ほこり・汚れ・破れはないか □室外機の上や前に、モノを置いていないか □冷房設定16~18℃で10分程度運転して、冷えるか □さらに30分運転して、水漏れ・異音・異臭はないか |
Q. 終活を始めました。自分の葬儀にはあまりお金をかけてほしくありません。
家族葬とか、こじんまりしたお葬式の宣伝をよく見ますがかなり安いんですか?
A. これらは「規模が小さい葬儀」であって、必ずしも「価格が安い葬儀」という意味とは限りません。 |
(注)専門家の研究結果と同じ効果があるとは限りません。有効性の試験はある一定の条件下で行われています。誰もが同じ効果を得られるとは限りません。
【アドバイス】
保健機能食品は病気の治療が目的ではなく、また未成年者、妊産婦、病気の人を対象にした食品でもありません。保健機能食品を利用する時は、一日の摂取量の目安や摂取方法を守り、注意喚起表示をきちんと読みましょう。薬を服用している人は、摂取前に必ず医師や薬剤師に相談しましょう。
原稿作成:消費生活マスター
情報提供:くらしのパートナー、あんしんすこやかセンター