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最終更新日:2024年8月14日
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※催しものの開催にあたって、わからないことがあれば、催しものを実施する場所を管轄する消防署まで連絡してください。
神戸市内の各消防署の連絡先はこちら
※不特定多数の方が集まる催しものを開催する際は、
露店の有無を問わず自主救急計画書の届出もお願いします。
「自主救急計画書ページ」はこちら
各種届出の様式と記入例です。作成される際は、必ず記入例・作成例を参照の上、作成してください。
一時的に一定の場所に人が集合することにより、混雑が生じ、火災が発生した場合の危険性が高まる催しです。
(近親者によるバーベキュー、PTA役員のみが参加する催しなど、相互に面識がある者が参加する催しや、名簿等で参加者が特定できる催しは対象外です。)
祭礼、縁日等における露店、屋台、学園祭や各種団体等の模擬店、移動店舗その他、これらに類するものを指します。
これらに類するものとは、物品の販売のほかに、炊き出し、広報チラシの配布ブースなどの無料で提供するものや、展示のための陳列、見世物、体験ブースも含みます。
消火器は業務用消火器を使用してください。
※住宅用消火器やエアゾール式簡易消火具は不可。
消防長が指定した『指定催し』の主催者は、防火担当者を定め、開催日の14日前までに管轄消防署へ予防計画を提出してください。なお、予防計画を提出しなかった場合、神戸市火災予防条例に基づき、処罰されることがありますのでご注意ください。
指定催しについてはコチラをご覧ください。