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最終更新日:2024年10月23日
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消防法では、一定規模以上の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火管理者を定め、消防計画を作成し、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難訓練を行わせなければならないと定められています。
火災は、いつ、どこで発生するか予測できません。もし火災が起こってもあわてずに行動できるよう、繰り返し訓練を実施し、万が一のときに備えましょう。
訓練種別
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訓練の実施時期
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特定用途防火対象物
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非特定用途防火対象物
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統括防火管理者を必要とする防火対象物
(16項ロを除く) |
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消火訓練
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年2回以上
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※消防計画に定める時期
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年2回以上
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避難訓練
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年2回以上
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※消防計画に定める時期
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年2回以上
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通報訓練
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※消防計画に定める時期
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※消防計画に定める時期
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年2回以上
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防火対象物の用途や訓練の種別ごとに異なりますので、詳細は管轄の消防署にお問い合わせください。
あらかじめ自衛消防訓練届出書(下記様式)に必要事項を記入して消防機関に届け出る必要があります。
あらかじめその旨を消防機関に通報しなければなりません。
法令による定めはありませんが、訓練をした結果を記録として残すことになります。
また、以後の効果的な消防訓練の実施につながりますので、事前に消防署へ通報(届出)してください。
自衛消防訓練の届出
訓練は、万が一災害が発生したときにとるべき行動を事前に学び、その行動要領を身に付けるものです。
パターン化しないように内容を工夫しましょう。
119番通報の方法、自動火災報知設備や放送設備の使用方法を習得する。
火災を発見してから119番通報、館内連絡、防災センター等への連絡を行う。
建物内に設置している消火器や屋内消火栓の操作方法を習得する。
避難施設・設備の位置、操作方法を習得し、避難者を階段などの避難経路を使って安全な場所まで避難誘導するとともに、防火戸や防火シャッターの閉鎖訓練を行う。
火災を想定し、上記(通報・消火・避難)までの訓練を自衛消防の組織に基づく任務に従い、火災の発見から到着した消防隊への情報提供まで総合的な活動を行う。
訓練の種類
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内容
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部分(分割)訓練
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通報連絡訓練・消火訓練・避難(誘導)訓練・応急救護訓練などの個々の訓練を単独に行う |
総合訓練
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火災発生を想定した通報連絡訓練・消火訓練・避難(誘導)訓練の3つの訓練を同時に実施し、その他の訓練を併せて実施する |
教育訓練
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火災予防の意識づけ、重要性などの防災教育訓練 |