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神戸市名谷町社谷土地区画整理事業の事業計画変更の縦覧

最終更新日:2022年8月31日

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神戸市名谷町社谷土地区画整理組合より、当該事業に係る事業計画変更の認可申請がありましたので、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第39条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により、次のとおり縦覧いたします。

1.縦覧について(終了しました)

〇縦覧期間
令和4年8月2日(火曜日)から令和4年8月16日(火曜日)まで
午前8時45分から午後5時30分まで(土日祝を除く)

〇縦覧場所
神戸市中央区浜辺通2丁目1番30号三宮国際ビル8階
神戸市都市局地域整備推進課

〇縦覧図書
神戸市名谷町社谷土地区画整理事業にかかる事業計画書(第1回変更案)

2.意見書の提出について(終了しました)

土地区画整理法第39条第2項において準用する同法第20条第2項により、本事業に関する利害関係者は、当該事業計画について意見がある場合、神戸市長に意見を提出することができます。
本事業に関する利害関係者とは、当該土地区画整理事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件又は当該土地区画整理事業に関係のある水面について権利を有する方となります。

〇提出期間
令和4年8月2日(火曜日)から令和4年8月30日(火曜日)まで

〇提出方法
意見書の提出は、以下のいずれの方法でも可能です。

【直接お持ちいただく場合】
神戸市中央区浜辺通2丁目1番30号三宮国際ビル8階
神戸市都市局地域整備推進課

【郵送の場合】
〒651-0083
神戸市中央区浜辺通2丁目1番30号三宮国際ビル8階
神戸市都市局地域整備推進課宛
※封筒のおもて面に「意見書在中」と朱書きしてください。
※8月30日(火曜日)の消印まで有効となります。

【メールの場合】
s-kanri@office.city.kobe.lg.jp

〇意見書の書式
こちら(WORD:31KB)をご使用ください。

お問い合わせ先

都市局地域整備推進課