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埋蔵文化財試掘・確認調査の手続き

最終更新日:2024年10月22日

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埋蔵文化財試掘・確認調査承諾書の書式

埋蔵文化財試掘・確認調査が必要な場合は提出してください。埋蔵文化財発掘届出書と一緒に提出する必要はありません。

添付資料

  • 位置図(神戸市都市計画図2,500分1もしくは住宅地図)
  • 現況図(縮尺不問。工事計画地の形状が明確にわかるもの。既存・従前建物の配置図と断面図がわかる場合は、その図面も添付してください。)

埋蔵文化財試掘・確認調査の実施理由

  • 周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)で地面の掘削を伴う工事(解体工事も含む)を行うには、工事の種類や規模に関わらず、文化財保護法第93条第1項に基づき、埋蔵文化財発掘届出書の提出が必要です。提出された埋蔵文化財発掘届出書の内容を審査するための根拠として、試掘・確認調査を実施することがあります。
  • 都市計画法第29条で定める開発行為等に該当する場合は、周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の範囲外であっても、埋蔵文化財の状況が不明な場合は、試掘・確認調査を実施することがあります。
  • 試掘・確認調査は、埋蔵文化財の有無を判断するために実施します。工事によって、埋蔵文化財に影響を与える場合は、試掘・確認調査ではなく、本発掘調査を実施したのちに、工事が着工できます。
  • 埋蔵文化財試掘・確認調査で出土した遺物は、文化財保護法第4条に基づき、土地所有者の出土文化財権利放棄にご協力をお願いします。

出土文化財の権利放棄の協力のお願い(PDF:53KB)

埋蔵文化財試掘・確認調査の流れ

調査日時の確定

  • 埋蔵文化財試掘・確認調査承諾書を受理した時点で、申し込み順に調査日時を調整・決定します。
  • 既存建物の解体に立会うことで、試掘調査の代わりとする場合があります。
  • 解体工事の延期等により、調査日時に変更が生じる場合は、速やかに埋蔵文化財係までご連絡ください。

近隣住民への周知

依頼者またはその代理者が、近隣住民の方へ事前に調査日時等の周知をしてください。

調査方法

  • 正方形(2m×2m)の試掘坑もしくは長方形(1.0m×4m)の試掘溝を設定し、重機と人力にて掘り下げます。
  • 試掘坑の数は、敷地面積500平方メートルの土地で3か所を目安としています。

調査期間

敷地面積500平方メートルの土地で、1日を目安としています。

調査当日の立会いのお願い

調査当日は、試掘坑の設定位置等や、既存埋設管等の位置を確認するため、依頼者またはその代理者の現地立会いをお願いします。なお、前述通りの目的のため、終日の立会は必要はありません。

調査日の順延

調査当日が雨天で安全が確保できない場合は、調査を延期することがあります。その際は、調査当日の朝、もしくは前日までに連絡いたしますので、調査日時の再調整をします。​​

試掘・確認調査の結果

調査後に10日程度で、電子メールもしくは郵送にて書面を送付して結果をお知らせします。

お問い合わせ先

文化スポーツ局文化財課