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最終更新日:2022年11月16日
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(名称)
第1条 この協議会は、神戸市明るい選挙推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、本市における明るい選挙の推進を効果的かつ円滑に推進するため、神戸市選挙管理委員会に協力することを目的とする。
(組織)
(会長及び副会長)
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集する。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、神戸市選挙管理委員会事務局において行う。
(補則)
第7条 この要綱に定めるものの外、協議会に関し必要な事項は、協議会が定める。
附則
この要綱は、昭和37年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、昭和40年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、昭和49年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成8年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年6月2日から施行する。