ホーム > 健康・医療 > 衛生 > 検査・研究施設 > 神戸市健康科学研究所 > 「研究活動上の不正行為防止」と「研究費不正使用防止」の取り組み
最終更新日:2021年5月6日
ここから本文です。
神戸市健康科学研究所では研究者の研究活動上の不正行為を防止するとともに、公的研究費の活用に当たっては、以下の規範・指針等に基づいて行っております。
神戸市健康科学研究所における研究者等の行動規範
平成27年4月1日
令和3年4月1日改訂
神戸市健康科学研究所(以下、「研究所」という。)は、研究の信頼性及び公正性を確保し、もって研究についての社会に対する説明責任を果たすことを目的として、研究所において研究活動を行う者(以下、「研究者」という。)及び研究所の研究活動を担うすべての者(以下、「研究所構成員」という。)に求められる行動規範をここに定める
1. 研究者は、「科学者の行動規範について」(平成18年10月3日制定、平成25年1月25日改訂 日本学術会議声明)が示す「科学者の行動規範」を遵守し、研究所における研究の信頼性及び公正性の確保に努めなければならない。
2. 研究者は、個人の発意で提案し採択された研究費であっても、当該研究費は公的資金によるものであり、研究所による管理が必要であることを認識するとともに、その使用にあたっては、研究所が定めるルールに従い適正な執行を行わなければならない。
3. 研究所構成員は、研究活動に係る研究費が国民の税金や多方面からの支援で成り立っていることを認識し、その目的に沿った使用及び説明責任を果たすべく、常に適正な管理を行わなければならない。
4. 研究所構成員は、研究所における業務が社会からの信頼と付託の上に成り立つことを自覚し、研究の実施及び研究費の使用にあたり、関係法令及び神戸市例規並びに当研究所規程等を遵守しなければならない。
5. 研究所構成員は、業務の公共性を踏まえて常に説明責任を意識し、社会に対する適切な情報提供に努めなければならない。
神戸市健康科学研究所では全職員に対して、不正・不適切な経理処理を行わないよう周知徹底しております。
当研究所職員に不正・不適切な経理処理があった場合や、そのような要請を受けた場合は、下記窓口までご連絡ください。
また、当研究所における研究活動上の不正行為に関する告発や、告発の意思を明示しない相談も、下記窓口にて受付しております。
(受付窓口)
神戸市健康科学研究所 事務部門
〒659-0031 神戸市中央区港島中町4丁目6番5号
電話:078-302-6197