工場・事業場への指導

最終更新日:2024年9月17日

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立入検査等(下水道法第13条)

公共下水道管理者(神戸市長)は、公共下水道の施設や機能を守り、下水処理場からの放流水の水質を適正に保つために必要な限度において、事業場に立ち入り、排水設備、特定施設、除害施設及びその他の物件を検査できることになっています。

神戸市では、排水が排除基準に適合しているかどうか、適切に排水管理を行っているかどうか等を調査するため、随時立入検査を実施しています。

また、事業場下流の汚水管及び処理場で、夜間・休日を含めた連続監視も行っています。

改善命令等

排除基準に違反したときや違反のおそれがあるときには、つぎの命令や指示を受ける場合があります。また、罰則を課せられる場合があります。

(1)直罰対象事業場が排除基準に違反したとき(下水道法第46条)

違反の内容

  • 特定事業場が人の健康に係る被害を生ずる恐れのある項目の排除基準に違反したとき
  • 日排水量30立方メートル以上の特定事業場が生活環境に係る被害を生ずる恐れのある項目の排除基準に違反したとき
  • 日排水量50立方メートル以上の特定事業場が下水処理場に負荷をかける項目の排除基準に違反したとき

罰則

  • 6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
  • 3月以下の拘禁刑または20万円以下の罰金(過失のとき)

(2)特定施設の設置者が排除基準に違反するおそれがあるとき(下水道法第37条の2)

  • 改善命令
  • 特定施設の使用停止命令
  • 下水の排除停止命令

(3)直罰対象でない事業場が排除基準に違反したとき(下水道法第38条,神戸市下水道条例第13条,14条)

  • 除害施設の設置等の指示または命令
  • 除害施設の改善の指示または命令
  • 汚水の排除の一時停止命令

(4)上記の(2)(3)の命令等に違反したとき(下水道法第45条)

罰則:1年以下の懲役または100万円以下の罰金

(5)両罰規定(下水道法第50条)

直罰基準違反や改善命令違反等の下水道法の違反を行った場合、違反行為を行った者が罰せられるほか、法人(個人営業の場合は営業主)に対しても罰則刑が科されます。

事故届出書(下水道法第12条の9)

特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、有害物質又は油が公共下水道に流入する事故が発生したときは、直ちに応急処置を講ずるとともに、速やかに公共下水道管理者(神戸市長)に届け出なければならないとされています。

特定事業場において、事故により有害物質や油が公共下水道に排出された場合は、ただちに応急措置をとり、速やかに電話で第一報を通報してください。

  • 通報先:建設局下水道部計画課
  • 電話:078-806-8916(平日8時45分から17時30分まで)
  • 電話:0120-976-194(上記以外の夜間・休日:水道修繕受付センター)

電話通報後、書面により、事故の状況と講じた応急措置の内容について神戸市に届け出てください。(届出様式

適切な応急措置が講じられていない場合には、市長は応急措置を講ずるように命じることができます。応急措置命令に違反した場合は、懲役6か月又は罰金50万円以下の罰則が科せられます。

事故時の措置の対象となる有害物質及び油

有害物質とは、水質汚濁防止法施行令第2条に定める物質であり、次のとおりです。

有害物質の名称
カドミウム及びその化合物 トリクロロエチレン
シアン化合物 テトラクロロエチレン
有機燐化合物 1,3-ジクロロプロペン
鉛及びその化合物 チウラム
六価クロム化合物 シマジン
砒素及びその化合物 チオベンカルブ
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 ベンゼン
ポリ塩化ビフェニル セレン及びその化合物
ジクロロメタン ほう素及びその化合物
四塩化炭素 ふっ素及びその化合物
1,2-ジクロロエタン 1,4-ジオキサン
1,1-ジクロロエチレン ダイオキシン類
シス-1,2-ジクロロエチレン 塩化ビニルモノマー
1,1,2-トリクロロエタン  
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

油とは、水質汚濁防止法施行令第3条の4に定める油であり、次のとおりです。

油の種類
原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油、動植物油

お問い合わせ先

建設局下水道部計画課