シティハイツの申込資格

最終更新日:2024年8月16日

ここから本文です。

シティハイツに申込みされる方は、下記の条件1から4をすべて満たす必要があります。

世帯構成

下記全てを満たしていること。

  1. 入居される方が、2人以上の夫婦または親子を主体とした世帯であること。
    夫婦は内縁関係(住民票で確認できること)及び婚約者を含みます。
  2. 入居しようとする世帯の構成が不自然でないこと。
    家族を不自然に分割したり、合併したりして申込むことはできません。

収入要件

所得月額(政令月収額と同じ)が、158,000円以上487,000円以下(所得の上昇が見込まれる方については、123,000円以上487,000円以下)の世帯であること。
概算については、下記の「収入基準早見表」を、所得月額の計算方法については「政令月収の計算方法」をご覧ください。

住宅困窮理由

  1. 倉庫、事務所など住宅でない建物に居住している。
  2. 災害の危険があるような半壊住宅やバラックに住んでいる。
  3. 他の世帯と同居していて、便所または炊事場が共同である。
  4. 住宅がないため、親族と別居している。
  5. 部屋が狭い。(1人あたり4.5畳以下である。)
  6. 正当な立退き要求を受けているが、立退き先がない。
    (自己の責任で立退き要求を受けている場合は除く。)
  7. 通勤に片道1時間半以上かかる。
  8. 収入に比較して家賃が高すぎる。
  9. 婚約しているが、住宅がないため結婚がのびている。
  10. その他客観的にみて、上記のいずれかと同じような理由により住宅に非常に困っている。

暴力団排除

申込者本人または、同居しようとするものが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

お問い合わせ先

ご不明な点がありましたら、下記管理センターにお問い合わせください。
東灘区・中央区・兵庫区のシティハイツについては(1)
垂水区・西区・北区のシティハイツについては(2)

お問い合わせ先

建築住宅局住宅管理課