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最終更新日:2024年7月2日
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良好な都市景観の形成に貢献する建築物、外構、屋外広告物の整備などを行う場合に、整備費等の一部を助成します。
次のいずれかの要件を満たす行為に対して助成します。
助成対象行為
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助成対象経費
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助成率
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限度額 |
適切な保全管理に必要と認められる行為 | 設計、工事等に要する経費 |
2分の1 以下 |
500 万円 |
地域活動拠点等の地域活性化に資する用途に活用するための改修に要する行為で必要と認められるもの | (1)調査(耐震診断含む)、計画策定等に要する経費 |
3分の2 以下 |
500 万円 |
(2)耐震改修工事に要する経費 |
2分の1 以下 |
(木造) 300万円 (非木造) 2000万円
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(3)上記(1)(2)以外の設計、工事等に要する経費(兵庫県古民家再生促進支援事業改修工事費補助の採択を受けたものに限る) |
3分の1 以下
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500 万円 ただし、兵庫県古民家再生促進支援事業改修工事費補助の県補助額と同額を上限とする |
助成対象行為
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助成対象経費 | 助成率 | 限度額 | |
建築物等 修景助成 |
建築物等の外観意匠の高質化に関する行為 |
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3分の1
以下
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250
万円
(※) 200 万円 |
外構 修景助成 |
案内サイン、モニュメント、ライトアップ整備(※)など屋外空間の高質な修景に関する行為 | |||
広告物等 修景助成 |
広告物又は広告物を表示する物件の移転、撤去のうち、外観意匠の整理、高質化に関する行為で大規模なもの |
100
万円
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広告物の表示、移転、撤去若しくは内容の変更、又は広告物を表示する物件の設置、改造、移転、撤去、修繕若しくは色彩の変更のうち、外観意匠の整理、高質化に関する行為 |
10
万円
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