- 2021年度から2023年度まで実施していた特例対象について、2024年度より恒久的に実施いたします。詳しくは『4.訓練促進給付金』をご覧ください。
1.事業の内容
就業に結びつきやすい対象資格を取得するため修業年限1年以上の養成機関に入学し、修業している方に対して、生活の負担の軽減をはかるために訓練促進給付金を、また修業修了時に修了支援給付金を支給する事業です。
2.事前相談・申請受付窓口
当該給付金の支給を受けるためには、支給要件・支給対象資格等の確認のため、事前相談が必要です。
支給要件・支給対象資格等の詳細については、お住まいの区の保健福祉課・北須磨支所保健福祉課へご相談ください。
居住地の区役所保健福祉課・北須磨支所保健福祉課
ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金事業のご案内(PDF:940KB)
3.対象者
- 神戸市内に住所を有する児童(20歳未満)を扶養する配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む)のない女子又は男子
- 児童扶養手当の支給を受けているか又は、同様の所得水準にある方
- 修業年限1年以上の養成機関において修業しており、対象資格取得が見込まれる方
- 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる方
- 過去に高等職業訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給を受けていない方
4.訓練促進給付金
(1)対象資格
看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師 等
※2021年4月1日~受講開始する場合は、以下の資格も対象資格となります。
- 専門実践教育訓練給付の指定講座のうち、訓練期間が6月以上の資格
- 特定一般教育訓練給付の指定講座のうち、訓練期間が6月以上の資格
- 一般教育訓練指定講座のうち、訓練期間が6月以上かつ情報関係の資格
(教育訓練給付制度検索システムの『情報関係』分野の講座を受講する資格のみ対象)
雇用保険制度の教育訓練給付指定講座(ハローワークHP)(外部リンク)
(2)支給額
- 市民税非課税世帯 月額 100,000円
(修業期間の最後の12ヵ月のみ140,000円)
- 市民税課税世帯 月額 70,500円
(修業期間の最後の12ヵ月のみ110,500円)
(3)支給期間
修業を開始した日以後、全期間(上限4年)
申請のあった日の属する月より支給
※4年以上の課程の履修が必須となる資格の取得を目指す方に限り、上限4年となります。
※准看護師養成機関を修了した方が引き続き看護師養成機関で修業する場合は、通算4年間支給されます
(看護師養成機関入学後に改めて申請が必要です)。
(4)注意事項
下記の要件を満たすことが支給の条件となります。
- 求職者支援制度における職業訓練受講給付金の給付を受けていない。
- 雇用保険法第24条に定める訓練延長給付の給付を受けていない。
- 雇用保険法附則第11条の2に定める教育訓練支援給付金の給付を受けていない。
- その他、高等職業訓練促進給付金事業と趣旨を同じくする給付を受けていない。
5.修了支援給付金
(1)支給額
市民税非課税世帯 50,000円/市民税課税世帯 25,000円
(2)注意事項
修業開始時においても、母子世帯又は父子世帯であること等が支給の条件となります。また、修了日の翌日から30日以内に申請が必要です。
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
(神戸市社会福祉協議会)
「ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金」を受給されている方を対象として、入学準備金と就職準備金の貸付を行う制度があります。
養成機関を修了し、かつ資格取得した日から1年以内に就職し、取得した資格が必要な業務(1週間の所定労働時間が20時間以上あるもの)に5年間引き続き従事した場合は、貸付金の返還が全額免除されます。取得した資格が必要な業務に従事しなくなった場合等には、原則として貸付金を返還していただく必要があります。
(1)貸付限度額
入学準備金 50万円以内
就職準備金 20万円以内
(2)注意事項
次の制度とは併用できません。
- 都道府県等が実施する「保育士修学資金貸付」「介護福祉士等就学資金貸付」「介護福祉士実務者研修受講資金貸付」
- 雇用保険法による「教育訓練給付金」(就職準備金との併用は可)
- ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金(就職準備金との併用は可)
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業のご案内(PDF:579KB)
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