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児童手当法の改正(高校生年代までの拡大)

最終更新日:2024年9月19日

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お知らせ

  • 現在、法改正に伴う申請を多くいただいています。そのため、e-KOBEで「審査中」の状態が続きご心配をおかけしていますが、順次審査を進めていますので、「手続き完了」のお知らせを今しばらくお待ちください。なお、申請に不備のある方については、差戻しのお知らせを行っておりますので、修正のうえ、再申請ください。
  • 改正後の手当(10月分、11月分)の初回支給日は2024年12月10日です。2024年10月10日に支給される手当(6月~9月分)は、改正前の手当を支給します。
  • 神戸市での手当受給歴のない方や、養育している子の住民登録が神戸市以外の方は、申請案内が届きませんので、ご自身で申請の要否を確認してください。
 

改正の概要

2024年10月に児童手当法が一部改正され、支給対象の高校生年代までの拡大や第3子以降の支給額が増額されるなど制度が拡充されます。

扶養親族が3人の場合の目安
※出典:こども家庭庁こども未来戦略

支給対象者が変わります

現在は中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)までが支給対象ですが、改正後は高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)に変わります。
 
現行 改正後(2024年10月分手当から)
中学生(15歳到達後の最初の年度末まで) 高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)
 

所得制限がなくなります

現在は所得制限限度額や所得上限限度額がありますが、改正後は所得制限がなくなります。
 
現行 改正後(2024年10月分手当から)
所得制限限度額や所得上限限度額あり   所得制限なし               
 

児童手当の支払い月が変更になります

現在は年3回の支給(2月・6月・10月に前月までの4か月分)ですが、改正後は年6回の支給(偶数月:2月・4月・6月・8月・10月・12月に前月までの2か月分を支給)となります。
 
現行 改正後(2024年10月分手当から)
年3回(2・6・10月)※各前月までの4か月分を支給 年6回(偶数月)※各前月までの2か月分を支給
 

3人目以降の支給額が増えます

現行では、3人目以降の支給額は1人につき月額15,000円ですが、改正後は1人につき月額30,000円となります。
また、カウント対象となる子どもが、高校生年代から大学生年代まで拡大されます。
 
現行 改正後(2024年10月分手当から)
3歳未満:15,000円
 
3歳未満の第1子、第2子:15,000円
3歳未満の第3子以降:30,000円
3歳から小学校修了までの第1子、第2子:10,000円
3歳から小学校修了までの第3子以降:15,000円
中学生:10,000円
3歳から高校生年代の第1子、第2子:10,000円
3歳から高校生年代の第3子以降:30,000円
所得制限額以上で所得上限額未満:5,000円
所得上限額以上:0円
所得制限なく支給
第3子以降のカウント対象:高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで) 第3子以降のカウント対象:大学生年代(22歳到達後の最初の年度末まで)
 

増額のカウント対象とは?

22歳に達した日以降の最初の3月31日までの養育する子(児童養護施設等に入所中の児童を除く)のうち、年長者から第1子、第2子・・・と数えます。
〔例〕
22歳・19歳・15歳 ⇒ 15歳の児童は第3子となり、月額30,000円
23歳・19歳・15歳 ⇒ 23歳の子は数えません。19歳の子が第1子、15歳の児童が第2子となり、月額10,000円

 

申請が必要な方

申請が必要な方のうち、2024年5月31日時点で神戸市に住民登録がある子がいる世帯には、7月31日より順次、申請案内を送付しています。
 

【ご注意】

  • 神戸市での手当受給歴のない方や養育している子の住民登録が神戸市以外の方は、申請案内が届きませんので、ご自身で申請の要否を確認してください。(PDF:583KB)
  • 具体的には、以下①~③のうち1つでも該当する場合は申請する必要があります。

    ①所得上限限度額以上のため、現在児童手当を受給していない方
    ②高校生年代の子を養育している方
    ③大学生年代の子を含めて3人以上の児童を養育している方

※高校生年代、大学生年代の子が市外に居住しており、別居している場合でも監護・養育をしていればその子の手当を受給することができます。

申請が不要な方

神戸市が改定処理を行いますので、以下の方は申請不要です。

  • 現在、児童手当または児童手当(特例給付)を受給しており、中学生以下の児童のみを養育している方
  • 2024年度現況届が神戸市から届き、高校生年代の児童を記載した方
  

申請開始日・申請方法

2024年8月1日(木曜)から申請を開始しています。なお、改正に伴う初回支給日は12月10日(火曜)です。

【ご注意】

  • 初回支給日に手当を受給するには10月31日(木曜)までの申請が必要です。11月以降に申請された方は審査完了後、2025年2月以降に10月分の手当から遡って支給します。
  • 2025年4月以降に申請した場合は、申請があった翌月分からの支給となりますので、早めに申請してください。

申請方法

以下の申請フォームから申請してください。 ※電子申請が困難な場合は郵送でも受付をしますので、ホームページから申請用紙をダウンロードのうえ送付先まで郵送してください。

申請後の流れ

審査完了時のお知らせ

  • e-KOBEで申請された方には、審査が完了したときに「審査結果の通知について」のメールをお送りします。

決定のお知らせ

2024年10月1日以降に決定のお知らせをお送りします。

  • e-KOBEで申請された方には「手続きが完了しました」のメールをお送りします。
  • 郵送・窓口で申請された方には、「通知書」を発送します。

申請内容に不備があったとき

  • e-KOBEで申請された方には「再申請のお願い」のメールをお送りします。
  • 郵送・窓口で申請された方には、電話や郵送で案内します。


 

ご注意

  • 大学生年代の子を養育し、第3子以降の増額分を受給される方のうち、大学生年代の子が大学や専門学校に通っていない場合は、毎年現況届の提出が必要です。(対象者には神戸市から案内を送付します。)
  • 公務員の場合は、勤務先で申請してください。
  • 神戸市外に住民登録している場合、住民登録地の自治体で申請してください。
  • 施設に入所している児童は施設からの申請が必要です。
 

よくある質問

父母で養育している場合はどちらが受給資格者になりますか?

支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方です。

申請時の「増額事由発生日」とはいつの日付を記入すればよいですか?

実際に児童を養育することになった日(出生や児童を引き取った日など)を入力してください。
【例】
生まれてから継続して養育している場合:児童の生年月日
養子縁組により親子になった場合:養子縁組を行った日
施設から児童を引き取った場合:児童を引き取った

申請の際に、現在支給を受けている子どもも全員入力を行う必要がありますか?

現在、支給を受けている中学校修了前の児童は入力不要です。

その他、法改正に関するよくある質問と回答

問い合わせ先

・神戸市行政事務センターコールセンター(8時45分~17時30分・平日のみ)
TEL:078-291-5952
FAX:078-381-6675

※下記のお問い合わせフォームからは、申請状況や支払状況など、個別のご質問は回答できませんので、上記コールセンターまでお問い合わせください。
 

お問い合わせ先

こども家庭局子育て支援課