登録・変更申請の手順と必要書類
1.e-KOBE(神戸市スマート申請システム)で申請
e-KOBE(神戸市スマート申請システム)を利用してスマホやパソコンからいつでも申請ができます。
以下の手順で申請して下さい。
1-1.アカウント登録をする(e-KOBEをはじめてご利用の方)
e-KOBEをはじめてご利用の方は、下記リンク先の画面右上、「新規登録」からアカウント登録をしてください。
個人の場合は「新規登録」→「個人として登録する」から、
販売業者の場合は「新規登録」→「事業者として登録する」から必要事項を入力して登録してください。
1-2.申請をする(アカウント登録がお済みの方)
アカウント登録がお済みになりましたら、下記リンクから申請をしてください。
必要書類
登録・変更手続きに関する必要なものは下記の通りです。
電子申請では、写真などのデータを添付してください。
状況に応じて必要書類が異なりますので、ご確認ください。
- 販売店から購入した時
- 市外の人から譲り受けた、市外から転入した時(前の市町村で廃車済み)
- 名義変更(市内の人から譲り受けた時)
- 車体変更(標識番号は変更せず、登録されている車両のみ変更する時)
- 販売証明書
- 届出者の本人確認書類※(1)
- 神戸市に住民登録(法人登録)が無い場合は、住民票住所(法人登録)が確認できるもの※(2)と主たる定置場が確認できるもの※(3)
- 廃車証明書・廃車申告済証(再登録用) ※市外で登録中の車両は窓口または郵送で申請して下さい。
- 届出者の本人確認書類※(1)
- 神戸市に住民登録(法人登録)が無い場合は、住民票住所(法人登録)が確認できるもの※(2)と主たる定置場が確認できるもの※(3)
- 相続人がお手続きされる場合は相続人である事が分かる書類※(4)
- 譲渡を証明する書面 譲渡証明書(PDF:272KB)
- 届出者の本人確認書類※(1)
- 登録票(紛失した場合は不要)
- 神戸市に住民登録(法人登録)が無い場合は、住民票住所(法人登録)が確認できるもの※(2)と主たる定置場が確認できるもの※(3)
- 相続人がお手続きされる場合は相続人である事が分かる書類※(4)
- 新しい車両の「販売証明書」または「廃車申告済証(再登録用)」
- 届出者の本人確認書類※(1)
- 登録票(紛失した場合は不要)
- 神戸市に住民登録(法人登録)が無い場合は、住民票住所(法人登録)が確認できるもの※(2)と主たる定置場が確認できるもの※(3)
※(1)届出者の本人確認書類
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「1点で確認できるもの」
官公署が発行した顔写真付きの証明書
(運転免許証、個人番号カード、パスポートなど)
※運転免許証の場合、表面と裏面の添付が必要となります。
「2点以上必要なもの」
氏名が確認できるもの
(健康保険被保険者証、年金手帳、社員証、学生証、通帳、各種カード類など)
※電子申請にあたっては、毎回、届出者(入力をする人)の本人確認書類(運転免許証等)の画像ファイル添付が必要となります。
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※(2)住民票の住所が確認できるもの
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神戸市に住民登録が無い場合は住民票の住所が分かる書類が必要です。住民票の住所は住民票や運転免許で確認します。
また神戸市に法人登録をしていない法人の場合は、法人登記簿で確認します。
※神戸市に住民登録(法人登録)がある場合はこれらの書類は不要です。
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※(3)主たる定置場が確認できるもの
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主たる定置場とは車両を主に駐車している場所の事です。
主たる定置場が分かる書類は下記になります。
「賃貸契約書、公共料金の領収書、公共機関からの郵便物、消印が押されていることが確認できる郵便物、住所の記載がある学生(社員)証」など
法人で定置場が支店の場合は、「本店と支店の関係を表すもの」と「支店の住所がわかるもの」の2点が必要です。
シェアリングサービスに供されている特定小型原動機付自転車(電動キックボード)の場合は、レンタルポートの住所が分かるものが必要です。
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※(4)相続人であることが分かる書類
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相続の場合は以下に該当する方がお手続きできます。
また申請には以下に該当する事が確認できる書類が必要です。
相続人 |
必要書類 |
戸籍謄本等で法定相続人であることが確認できる人 |
戸籍謄本等 |
死亡届の届出人であり、届出人の項目に記載された関係が 「同居の親族」又は「同居していない親族」の人 |
死亡届の写し |
裁判所が有効と認めた遺言書に記名された人 |
原付等又は全財産に関する遺贈の文面 |
相続財産管理人等に選任された人 |
裁判所の発する選任決定書 |
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2.電子申請後、窓口・郵送で標識などを受け取る
標識(ナンバープレート)の受取り方法は、郵送または窓口を申請時に選択できます。
2-1.標識などを窓口で受け取る場合
- 窓口で標識を受取る場合は「電子申請の受付番号」と来られる方の「本人確認書類」の提示が必要となります。
- 標識の交付準備が整ったことをご連絡した後、長期間受け取りがない場合は、一旦登録を取り消す場合があります。
2-2.標識などを郵送で受け取る場合
- 郵送で標識を受取る場合は、神戸市の審査が完了した後、標識等をレターパックライトで送付します。
- 標識の交付を伴わない変更申請の場合は、登録票等の書類は届出者あてにレターパックライトで郵送します。(窓口で交付を希望する場合は、申請画面の「その他」欄にその旨を記載してください。)
レターパックライト
市内や近隣地域の場合、通常は市が発送した翌日に配達されます。
土曜日、日曜日、祝日も配達があり、配達方法はポストへの投函になります。
※郵便状況や地域によっては1日程度遅くなることがあります。
窓口・郵送先
神戸市法人税務課 軽自動車税担当
住所:〒653-8762
神戸市長田区二葉町5丁目1-32 新長田合同庁舎2階 軽自動車税の窓口
受付時間:8時45分~17時15分(土日祝除く)
電話番号:078-647-9399