福祉有償運送の申請手続き

最終更新日:2022年4月25日

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新規登録および更新登録の場合

  1. 神戸市(福祉局くらし支援課)へ事前協議をする
  2. 申請書案を提出し、神戸市福祉有償運送運営協議会への協議を申し出る
  3. 運営協議会で協議を行い合意が得られれば、神戸市が「協議が調っていることを証する書類」を発出する
  4. 申請書と「協議が調っていることを証する書類」を神戸運輸監理部兵庫陸運部へ提出し登録を受ける
  5. 神戸運輸監理部兵庫陸運部より登録証が発行される
  6. 登録証の写しを神戸市(福祉局くらし支援課)へ提出する

変更登録の場合(軽微な事項の変更届)

  1. 神戸運輸監理部兵庫陸運部へ登録事項変更届書を提出し登録をうける
  2. 登録事項変更届書の写しを神戸市(福祉局くらし支援課)へ提出する

軽微な事項とは

  • 名称及び住所並びに代表者の氏名
  • 事務所の名称及び位置
  • 事務所ごとに配置する自家用有償運送自動車の種類ごとの数
    (ただし、セダン型車両を増加する場合を除く)

その他の変更登録

セダン型車両を増加する場合

  1. 神戸市(福祉局くらし支援課)へ事前協議をする
  2. 神戸市(福祉局くらし支援課)へ登録事項変更届出書を提出する
  3. 神戸市が確認書を発出するとともに、登録事項変更届出書に経由印を押印し返還する
  4. 確認書と経由印が押印された登録事項変更届出書を神戸運輸監理部兵庫陸運部へ提出し登録をうける

旅客から収受する対価を変更する場合

  1. 協議内容の変更申出書を神戸市(福祉局くらし支援課)へ提出し、神戸市福祉有償運送運営協議会への協議を申し出る
  2. 運営協議会で協議を行い合意が得られれば、神戸市が「協議が調っていることを証する書類」を発出する

運転者を増加する場合、運行管理体制を変更する場合

  • 神戸市(福祉局くらし支援課)へ変更届出書を提出する
  • 神戸運輸監理部兵庫陸運部への届出は必要ありません

運送しようとする旅客の範囲を変更する場合

  1. 協議内容の変更申出書を神戸市(福祉局くらし支援課)へ提出し、神戸市福祉有償運送運営協議会への協議を申し出る
  2. 運営協議会で協議を行い合意が得られれば、神戸市が「協議が調っていることを証する書類」を発出する

お問い合わせ先

福祉局くらし支援課