最終更新日:2024年10月28日
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港湾関連用地を賃借している事業者および個人は、建物や工作物を築造される場合、工事承認申請書または工事届出書を提出する必要があります。工事承認申請は、申請書を受理後、審査して、工事承認書を送付します。承認後、工事ができます。余裕をもって手続きをしてください。
工事承認後、工事を開始する前に工事工程計画書・工事着工届を提出してください。(工事届出書の場合は不要です。) その後、工事が完了したら工事完了届を提出してください。
工事承認申請書(WORD:17KB)・工事届出書(WORD:32KB)
申請書と一緒に提出する必要がある書類は、申請書に記載していますので確認してください。
港湾関連用地の土地を引き続き借り受けたいときは、下記の申込書および必要書類を提出してください。(事前に港湾局経営課にご相談ください。) 必要書類は、申込書に記載していますのでご確認ください。
一時使用承認申請書(WORD:23KB)(1年未満)