港湾隣接地域内で建物などの構築物を建設するとき、以下の両方にあてはまる場合は港湾法上の許可が必要です。
- 構築物を建設する場所が、水際線から20m以内の位置にある
- 構築物の重量が、1平方メートルあたり0.5tを超えている
既存の港湾施設への影響や安全性の確認のため、申請書の提出前に事前協議をお願いしています。
申込み
事前協議申込・ご相談フォームから事前協議の申込みをお願いします。
※申込み時に、申請場所の位置図を添付してください。
資料の提出
申込み内容の確認後、担当者からご連絡しますので、以下の書類を提出してください。
※資料の提出とあわせて、内容の説明をお願いする場合があります。
窓口で資料を提出する場合は、事前協議の申込みと同時に来庁予約をするとスムーズです。
- 建設物の平面図・構造図
- 設計計算書・計画説明書・工事計画書
- 既設岸壁・護岸の安定計算書
など
事前協議の終了後、申請書と添付書類一式を提出してください。
(参考)
申請書様式の掲載ページ
申請の提出期限
許可を受けようとする日の2週間前までに申請書の正本を提出してください。
申請方法
窓口への持参、郵送での申請を受け付けます。
窓口の受付時間は、平日の9時15分から18時00分までです。
※12時30分から13時30分までの時間を除きます。
審査の終了後、許可書を窓口または郵送で交付します。
〒650-0046
神戸市中央区港島中町4-1-1(ポートアイランドビル7階)
神戸市港湾局経営課
港湾法第37条許可〇〇地区担当宛
※ポートライナー「中公園駅」直結
※郵送の場合は、「〇〇」に地区名・町名などを記載してください。