既存特別養護老人ホームの協議増床制度

最終更新日:2024年10月18日

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既存特別養護老人ホームの協議増床制度を、第6期から引き続き第9期介護保険事業計画の期間も以下の通り実施します。
※詳細は協議要項をご確認ください。

制度の概要

対象となる施設

神戸市内で開設後10年以上の運営実績のある特別養護老人ホーム

協議増床の要件

  1. 既存特養建物内スペースの転活用等による増床計画であること。
  2. 既存特養の床数と増床数を合算した数が100を越えないこと(ただし、北区及び西区を除く市街地に設置されている既存特養についてはこの限りではない)。また、地域密着型特別養護老人ホームについては、既存特養の床数と増床数を合算した数が29を越えないこと。
  3. 既存特養がユニット型特別養護老人ホームの場合は、ユニット個室の増床計画に限る。既存特養が従来型特別養護老人ホームの場合は、従来型の増床計画に限る(なお、多床室を整備する場合にあっては、入所者のプライバシー保護に十分配慮すること)。

補助金

神戸市が交付する補助金はありません。

協議要項

様式

お問い合わせ先

福祉局高齢福祉課