重度心身障害者タクシー利用券助成の対象者

最終更新日:2024年8月31日

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身体障害者

以下のいずれかに該当すること
  • 視覚、下肢、体幹、移動機能、内部のいずれかが単独で1級又は2級
  • 下肢、体幹、移動機能のいずれかが3級以上、かつ、上肢が4級以上
  • 視覚、下肢、体幹、移動機能、内部の中で2つ以上あり、その指数の合計が11点以上

指数

等級 指数
1級 18
2級 11
3級 7
4級 4
5級 2
6級 1
7級 0.5

療育手帳

A判定

精神障害者保健福祉手帳

1級

お問い合わせ先

福祉局障害福祉課