総合事業のQ&A

最終更新日:2024年11月18日

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1.対象者と利用手続き

基本チェックリストにより事業対象者になった場合、有効期間はあるのか。

神戸市では、定期的に状態を確認するため、基本チェックリスト実施日から原則24ヶ月を有効期間としています。

第2号被保険者は総合事業を利用できないのか。

要支援者であれば、訪問型・通所型サービスを利用できます。一般介護予防事業については、原則65歳以上の方の利用となります。第2号被保険者は、事業対象者としてサービスを利用することはできません。

要支援認定を受けていても、基本チェックリストを受けないと、総合事業の訪問型サービスや通所型サービスを利用できないのか。

総合事業の訪問型・通所型サービスを利用できるのは、要支援1.2の方、基本チェックリストにより事業対象者と判定された方です。したがって、要支援1.2の方は訪問型・通所型サービスを利用するために基本チェックリストを受けていただく必要はありません。

2.訪問型・通所型サービス

(1)訪問型サービス

訪問型サービスの対象者について

生活援助のみの利用の場合は、必ず生活支援訪問サービスになるのか。

生活援助のみの利用者でも、介護予防サービスの対象者に該当する方は介護予防訪問サービスを利用できます。

対象者の目安②については、認知症高齢者の自立度を基準としているが、その自立度は要支援認定の判定が反映されるのか。事業対象者はどのように判断すればよいか。また、主治医意見書と実態にかい離がある場合、どのように対応すればよいか。

要支援認定のある方については、主治医意見書や認定調査票の自立度の判定を採用します。差異があった場合は、主治医意見書を基準とします。事業対象者の方で主治医意見書がない場合、または要支援認定のある方であっても、認定調査以降のアセスメントにおいて本人の状態が認定調査時の状態と異なる場合等は、ケアプラン作成者が判断し、アセスメントシートに自立度を記載してください。対象者の目安②に該当すると判断した場合、具体的な心身の状況等をアセスメントシート及び支援経過記録に記載してください。

見守りをしながら利用者と一緒に行う家事等は身体介護になるが、障害高齢者の日常生活自立度がA未満であっても、自立支援・ADL・IADL・QOL向上の観点から安全を確保しつつ、見守りをしながら利用者と一緒に家事等を行う必要性が認められる場合は、身体介護として介護予防訪問サービスを利用できるか。

お尋ねの場合、生活支援訪問サービスでは身体介護を提供できないので、対象者の目安④に該当するものとして、介護予防訪問サービスの利用が可能です。
なお、身体介護として区分される「自立生活支援・重度化防止のための見守り的援」は自立支援、ADL・IADL・QOL向上の観点から安全を確保しつつ常時介助できる状態で行う見守りをいい、単なる見守り・声かけは含みません。掃除、洗濯、調理をしながら単に見守り・声かけを行う場合は生活援助に区分されます。

「地域においてサービス提供事業者が確保できない場合」とあるが、生活支援訪問サービス事業所の調整はどの地域まで実施すればよいか。

利用者の居住区に所在する事業所については、原則調整を行ってください。調整の結果、提供事業者が確保できず、介護予防訪問サービスを利用する場合は、その経過を支援経過記録に記載してください。なお、隣接区など利用者の居住区外に所在する事業所についても、必要に応じて調整を行ってください。

アセスメントの結果、利用者の状態像は対象者の目安に該当し、介護予防訪問サービスが必要と思われるが、利用者が介護予防訪問サービスではなく生活支援訪問サービスを強く希望する場合、どのように対応すればよいか。

お尋ねの場合、介護予防訪問サービスの必要性や、生活支援訪問サービスとの提供内容及び従事者の違いを説明いただいた上で、それでも利用者が生活支援訪問サービスの利用を強く希望する場合は、生活支援訪問サービスの利用が可能です。なお、その場合は説明の経過等を支援経過記録に記載してください。

生活支援訪問サービスの利用者が、月途中で状態が変化し、身体介護が必要になった場合は、月途中での介護予防訪問サービスへの変更は可能か。

月の途中に利用者の状態像に変化が生じ、アセスメントの結果、身体介護が必要と判断される場合、ケアプランの変更やサービス事業者と利用者との契約など必要な手続きを経た上で介護予防訪問サービスに切り替えて下さい。この場合、報酬算定はそれぞれ日割りとなります。

生活支援訪問サービスの利用が適当と判断された方が、今まで利用していた事業所(新規の場合は知人の紹介等本人が希望)を希望し、その事業所が生活支援訪問サービスを提供していない場合、介護予防訪問サービスを利用してもよいのか。

対象者の目安に該当しない場合は、原則として介護予防訪問サービスを利用いただくことはできません。お尋ねの場合、訪問型サービスの対象者についての考え方を説明いただき、生活支援訪問サービスをご案内ください。

介護予防訪問サービス

訪問介護員等にはヘルパー2級は含まれるか。

含まれます。なお、従来の介護予防訪問介護で、訪問介護員等としての資格をお持ちの方については、介護予防訪問サービス・生活支援訪問サービスともに従事可能です。

介護予防訪問サービスの利用者数は、訪問介護事業所としてのサービス提供責任者の人員基準に含めて算出するのか。

訪問介護の利用者数と介護予防訪問サービスを合算したうえで、訪問介護として必要となるサービス提供責任者を配置することになります。

生活支援訪問サービス

生活支援訪問サービスの報酬が、介護予防訪問サービスの8割になっているが、サービス提供時間は従来と同じ考え方でよいか。

生活支援訪問サービスの報酬の設定は、人員基準や運営基準の緩和を踏まえたのもであり、サービス提供時間の考え方を変えたものではありません。したがって、介護予防訪問サービスも生活支援訪問サービスもサービス提供時間については介護予防訪問介護と同じ考え方です。介護予防サービス計画において設定された目標等を勘案し、必要な程度の量を提供してください。

生活支援訪問サービスのみを単独運営する場合について、訪問事業責任者は一定の研修受講者では従事不可なのか。

単独運営する場合の訪問事業責任者は、サービス提供責任者と同程度の資格が必要としており、一定の研修受講者では従事不可です。

生活支援訪問サービスの「利用者数に応じて必要数配置」とはどういった配置か。

具体的な人数を規定するものではありません。サービス提供するにあたり必要となる人数を配置してください。

住民主体訪問サービス

住民主体訪問サービスのサービス内容について、要介護者への提供方法はないのか。

現在、住民主体訪問サービスを利用できる方は、事業対象者・要支援者と、要支援・事業対象者から継続して利用する要介護者のみです。

(2)通所型サービス

介護予防通所サービス

介護予防通所サービスについて、サービスの必要性を感じない方(余暇時間の充実など)が利用の継続を強く望んだ場合はサービスの利用対象者にあてはまるのか。

利用者にサービスの目的である自立支援の主旨を説明の上、一般介護予防事業や地域の通いの場、インフォーマルサービス等をご紹介ください。

介護予防通所サービスのサービス内容に「従来の介護予防通所介護と同様(入浴・機能訓練等)」とあるが、必ず入浴と機能訓練を行わなければならないのか。例えば、入浴を希望しない場合、体操を希望しない場合は介護予防通所サービスは利用できないのか。

入浴や体操がサービス内容として必須とはされていませんが、利用者に応じて必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行っていただくこととしています。

介護予防通所サービスの対象者のひとつに、「生活機能の向上のトレーニングを行うことで改善・維持が見込まれるケース」とあるが、生活機能の向上のトレーニングとは、具体的にどのような内容のトレーニングが該当するのか。

例えば、身体機能向上のための機能訓練や、調理や掃除・洗濯といった生活機能向上のためのトレーニングを想定しています。

通所介護と介護予防通所サービスを一体的に運営する場合の基準は。

介護給付(通所介護)の人員、設備基準を満たすことをもって、介護予防通所サービスの基準を満たしているとみなされます。また、人員配置は、通所介護と介護予防通所サービスを合わせた利用者数に応じて必要な員数の配置が必要です。

通所介護の定員数の考え方は、通所介護と介護予防通所サービスを合わせた定員数で構わないのか。

お見込みのとおりです。通所介護の対象になる利用者(要介護者)と介護予防通所サービスの対象となる利用者(要支援者等)の合算で利用定員を定めることとされています。

「通所介護と通所リハビリテーションの併用はできない」「複数の通所介護事業所のサービスは併用できない」というのは総合事業でも同じか。

お見込みのとおりです。

自宅と事業所が同一建物ではないが、事業所の職員が歩いて利用者に付き添って自宅から事業所まで送り迎えしている場合には減算になるのか。

徒歩での送迎は「送迎あり」と考えます。減算にはなりません。

ケアプラン上「送迎なし」の利用者が、ある日送迎を利用した場合、また「送迎あり」の利用者がある日送迎を利用しなかった場合、どうなるのか。

ケアプラン上、「送迎あり」か「送迎なし」か位置付けた上で、実際の送迎の有無を確認の上、送迎を行っていなければ減算となります(-47単位(片道につき)) 。

要支援2(週1回程度)の区分について

要支援1(週2回程度)の区分は追加しないのか。

市町村が単価を設定するにあたっては、国が定める基準を目安としています。要支援1の方について、国の基準を上回る単価を設定することは想定していません。

回数の区分は予定と実績どちらで算定するのか。また、週によって回数が異なる場合はどのように考えるのか。

いずれも、算定する報酬は計画上の報酬区分になります。

第5週目がある場合、利用制限はありますか。

週1回の方の月5回目の利用、週2回の方の月9回目(10回目)の利用が考えられますが、いずれも月包括報酬内での利用になります。利用制限はありません。

ケアプランにより週2回程度の利用が必要とされた方が、本人都合で週1回しか利用しなかった場合、請求はどうするのか。

利用者の都合等により提供回数が変更になった場合でも、算定する報酬は計画上の報酬区分になります。利用者の状態等に変化があり、回数を変更する必要がある場合には、新たな状態等に応じてケアプランを変更の上、翌月から算定報酬の見直しを行ってください。

月途中に利用回数が変更になった場合は、日割りで算定するのか。

月途中に利用回数の変更があった場合でも、算定する報酬は計画上の報酬区分になります。必要に応じてケアプランを変更の上、翌月から算定報酬の見直しを行ってください。

本人が週3回以上の利用を希望されている場合、介護保険上での利用は可能か。

報酬区分は週2回程度までとなっているため、それ以上の請求はできません。

フレイル改善通所サービス

フレイル改善通所サービスを利用するには、事前にフレイルチェックを受けている必要があるか。

要支援者・事業対象者の方で、ケアマネジメントの結果フレイル改善通所サービスの利用が適当と判断された場合に利用できます。
フレイルチェックを受けている必要はありませんが、上記に当てはまらない場合はフレイル改善通所サービスを利用することはできません。

どのような方に勧めればよいのか。

あんしんすこやかセンターに相談に来られた方で、通所サービスを希望の場合は、まずフレイル改善通所サービスをご案内ください。特に、認知症高齢者の日常生活自立度が自立またはⅠ、かつ障害高齢者の日常生活自立度が自立またはJの方についてはフレイル改善通所サービスを積極的にご検討ください。

対象者例)
・閉じこもりで外出のきっかけが必要な方
・なんらかの生活機能の低下がみられる方(特に口腔・栄養・社会参加)
・運動機能の低下があるものの、介護予防通所サービスに抵抗のある方
・自力で通所でき、介護予防通所サービスからの移行が目指せる方
・介護予防通所サービスを利用し、一定の生活機能の改善が見られたが、地域のつどいの場などへの移行にはまだ不安のある方
・福祉用具貸与利用中で下肢筋力向上が望ましい方
・膝や腰が痛いために、かがむ動作ができなくなり、生活援助サービスを利用している方
・排泄、入浴、調理、買物等の生活行為に支障のある者

(3)事業者の指定

市外の事業所でも、神戸市の「介護予防訪問サービス」「生活支援訪問サービス」「介護予防通所サービス」の指定を受けることは可能か。

事業所の所在地にかかわらず、指定申請が可能です。

市外の事業所だが、神戸市の被保険者を受け入れており、この度利用者が要介護→要支援となった。必要な手続きはあるか。

要支援の方に対する訪問介護・通所介護のサービスは、総合事業サービスとなり、神戸市の被保険者へのサービス提供は、神戸市の各サービスの指定事業者でなければできません。神戸市の新規指定申請の手続きをしてください。

神戸市に住民登録がある方で、他市町村に所在する事業所のサービスを利用する場合、留意することはあるか。

他市町村に所在する事業所であっても、神戸市の総合事業の指定を受けていれば、サービス利用(提供)可能です。

(4)定款等

老人福祉法に基づく「老人居宅介護等事業」「老人デイサービス事業」に総合事業の各サービスは含まれるか。(定款の変更は必要か。)

「老人居宅介護等事業」の定義には「第1号訪問事業のうち介護予防訪問サービス」、「老人デイサービス事業」の定義には「第1号通所事業のうち介護予防通所サービス」が含まれています。一方、「生活支援訪問サービス」は含まれていません。

現在の定款に「介護保険法に基づく介護予防サービス事業」とあるが、総合事業を実施するにあたり定款の変更は必要か。

必要です。

記載例)
・介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業
・介護保険法に基づく第1号事業
・介護保険法に基づく第1号訪問(通所)事業

3.一般介護予防事業

一般介護予防事業は、訪問型・通所型サービスや予防給付サービスと併用可能か。

フレイル予防支援事業を除く一般介護予防事業は全てのサービスと併用可能です。
フレイル予防支援事業は、通所型サービスを利用されている方は対象外です。

4.介護予防ケアマネジメント

次のような場合、「介護予防支援」と「介護予防ケアマネジメント」どちらを作成するか。
①月により、総合事業のみ利用する月と、予防給付+総合事業で利用する月がある
 例)通常は総合事業のみ利用で、時々ショートステイを利用する
②総合事業のみの利用者が、月途中から福祉用具レンタルを開始または終了するケース

①総合事業のみ利用する月は介護予防ケアマネジメント、予防給付+総合事業で利用する月は介護予防支援となります。そのため、月ごとにサービス内容に応じて介護予防支援費又は介護予防ケアマネジメント費を選択して請求します。
②月の中で1日でも予防給付のサービスを利用する場合は、介護予防支援となります。

月ごとにサービス内容に応じて介護予防支援費又は介護予防ケアマネジメント費を選択して請求とは、「介護予防サービス計画作成依頼届」もその都度提出するのか。

その都度提出する必要はありません。

介護予防支援費の「介護予防サービス計画作成依頼届」と介護予防ケアマネジメント費の「介護予防サービス計画作成依頼届」は同一の様式か。

神戸市では、要支援者は従来の「介護予防サービス計画作成依頼届」、事業対象者は「介護予防ケアマネジメント依頼届」とし、どちらも提出先は認定事務センターです。

介護予防支援・介護予防ケアマネジメントについて初回加算を算定できるのはどのような場合か。

次のような場合です。
①当該利用者について、過去2か月以上介護予防支援費又は介護予防ケアマネジメント費が算定されていない場合に、介護予防サービス・支援計画書を作成(アセスメント実施を含む)した場合。
例)ケアマネジメントセルフ型から従来型に移行する場合で、その間2か月以上介護予防ケアマネジメント費の算定がない場合
②要介護者が要支援認定を受けた場合又は事業対象者となった場合

一方、次のような場合は初回加算を算定できません。
・これまでサービスを利用していた要支援者が事業対象者となった場合(また、その逆の場合)
・予防給付のサービスを使うことになり、介護予防ケアマネジメントから介護予防支援に移行した場合(また、その逆の場合)

あんしんすこやかセンターが把握していない通いの場に参加希望の方について、ケアマネジメントセルフ型は算定できるのか。

アセスメントを行い、マイ・ケアプランを作成し、一般介護予防事業を案内、本人のセルフケア行動の促しをした場合には、セルフ型を算定できます。
場所の紹介のみの場合は算定できません。

総合事業のみで、給付限度額管理の対象でないサービスのみを利用している場合、給付管理票は必要ないか。

お見込みのとおりです。

事業対象者が総合事業のみを利用していたが、認定申請(要支援見込み)を行い、介護予防支援の暫定プランに基づいて総合事業と福祉用具貸与を利用した。結果、要介護1と判定された場合は、総合事業サービス利用分について全額自己負担となるのか。

介護給付利用開始までの間、事業対象者として、総合事業サービスの利用を継続することを可能としています(総合事業の暫定利用手続き:要申請)。
しかし、設問のケースでは、給付サービスである福祉用具貸与の利用を開始しているため、当該期間を要介護者とするか、事業対象者とするかによって以下のような対応となります。

①要介護者とする場合
総合事業サービスは利用できないため、総合事業サービス利用分が全額自己負担となり、福祉用具貸与のみ給付対象となります。
②事業対象者とする場合
総合事業サービス利用分を保険請求することができますが、福祉用具貸与が全額自己負担となります。
なお、暫定ケアプランでサービス提供する場合には、要介護判定になる可能性も勘案し、自費となる可能性について事前にしっかり説明した上で、サービス提供を行っていただきますようお願いします。

デイ(通所型サービス)・ヘルプ(訪問型サービス)を暫定で利用する場合、総合事業サービスか居宅のサービスかを明確に決定しておかなければならないのか。

これまで通り、要支援か要介護どちらかを見込んでの暫定プランを作成し、サービスを利用します。
要介護の場合は、総合事業サービスの利用はできません。

「要介護1」を想定したプランを作成、サービス内容はヘルプとデイのみ。結果、判定が「要支援2」であったため、申請日に遡ってケアマネジメント従来型でケアプランを作成することになった。利用していたヘルプとデイはケアマネジメント従来型で引き継ぐことはできるか。

可能です。

5.その他

住所地特例者に対する総合事業サービスはどのように取り扱うか。

住所地特例者は、居住する施設が所在する市町村(以下「施設所在市町村」)の総合事業サービスを利用します。したがって、他市の被保険者であっても、神戸市内の施設に居住する住所地特例者については神戸市の総合事業サービスを利用します。
また、2015(平成27)年4月から、住所地特例者に対しては「介護予防支援」「介護予防ケアマネジメント」については施設所在市町村の地域包括支援センターが行うことになりました。

(住所地特例者でない場合)A市の被保険者はB市の総合事業を利用できるか。

できません。A市の被保険者は、A市の総合事業(A市の総合事業の指定を受けた事業所)のみ利用できます。

市外の事業所だが、神戸市の被保険者を受け入れており、この度利用者が要介護→要支援となった。必要な手続きはあるか。

要支援の方に対する訪問介護・通所介護のサービスは、総合事業サービスとなり、神戸市の被保険者へのサービス提供は、神戸市の各サービスの指定事業者でなければできません。神戸市の新規指定申請の手続きをしてください。

神戸市に住民登録がある方で、他市町村に所在する事業所のサービスを利用する場合、留意することはあるか。

他市町村に所在する事業所であっても、神戸市の総合事業の指定を受けていれば、利用可能です。

神戸市に住民登録がある方で、他市町村に所在する事業所のサービスを利用する場合、神戸市の地域単価が適用されるのか。

保険者である神戸市の地域区分単価が適用されます。

月の途中から総合事業の利用を開始した場合や、月の途中で要介護認定等の区分変更があった場合、費用の請求はどのようにするのか。

日割りについては、「月額包括報酬の日割り請求にかかる適用について」を参照してください。

総合事業の利用者が月の途中から入院した場合、当該月の費用については日割りで算定するのか。

日割りについては、「月額包括報酬の日割り請求にかかる適用について」を参照してください。
利用者との契約を解除した場合は、契約解除日を起算日として日割りで算定します。契約を解除とするかどうかは、利用者と事業者との同意によります。
契約を解除しない場合は、月額での請求となるため、退院後に再び利用を予定している場合であっても、利用者に対して、一旦契約を解除するかどうかを確認し、契約を継続する場合は月額での費用負担となることを十分説明しておいてください。

生活保護受給者が総合事業を利用する場合は、自己負担・公費負担のどちらか。

訪問型サービス(介護予防訪問サービス・生活支援訪問サービス)、介護予防通所サービスについては、利用者の自己負担分が介護扶助の対象となります。フレイル改善通所サービスについては、利用者負担は介護扶助の対象外です。

原子爆弾被爆者に対する公費助成はどのように取り扱うか。

介護予防訪問サービス及び介護予防通所サービスについては助成対象となりますが、生活支援訪問サービスについては対象外です。

総合事業では、給付制限は実施するのか。

総合事業のサービスについて、当面は給付制限を行わないこととしています。
また、利用するサービスと給付制限の関係については、以下の表のとおりとなります。

  予防給付 総合事業
要支援者 給付制限あり 給付制限なし
事業対象者 給付制限なし
※介護給付・予防給付のサービスについては、従来通り給付制限が適用されます。
※要支援者について、被保険者証に給付制限の記載がある場合、予防給付については給付制限が適用され、総合事業については給付制限が適用されませんので、請求時にはご注意ください。

お問い合わせ先

福祉局介護保険課