神戸市では、介護保険法に基づく地域包括支援センターの運営を支援し、公正・中立性を確保するために、「地域包括支援センター運営協議会」を、全市レベルのものを1つ、区レベルのものを各区に1つずつ設置しています。
全市レベル(神戸市地域包括支援センター運営協議会)
審議事項
- 地域包括支援センターの選定基準・評価基準の策定に関する事項
- 地域包括支援センターのサービス提供の承認に関する事項
- 地域包括支援センターの介護予防マネジメントの再委託に関する事項
- 地域包括支援センターに対する委託業務の追加・変更(所管区域の変更を含む)に関する事項
- 区の運営協議会の組織・運営に関する基本的事項、及び全市レベルで調整を必要とする事項
委員構成
- 学識経験者
- 神戸市老人福祉施設連盟
- (社)神戸市介護老人保健施設協会
- (公社)神戸市民間病院協会
- 神戸市シルバーサービス事業者連絡会
- (社)神戸市医師会
- (公社)神戸市歯科医師会
- (社)神戸市薬剤師会
- (公社)兵庫県看護協会
- (社)兵庫県社会福祉士会
- 神戸市ケアマネジャー連絡会
- 市民代表委員(第1号・第2号被保険者)
- (公社)認知症の人と家族の会兵庫県支部
- 神戸市民生委員児童委員協議会
- (福)神戸市社会福祉協議会の各代表及び市関係職員
各区レベル(区地域包括支援センター運営協議会)
審議事項
- 地域包括支援センターの業務の公平性・中立性を確認するため、各地域包括支援センターの運営状況について定期的に報告を求め、必要な場合、市協議会にとるべき対応について意見を述べること
- 地域包括支援センターの業務を支援するため、関係機関との連携を図ること
委員構成
- 神戸市老人福祉施設連盟
- (社)神戸市介護老人保健施設協会
- (公社)神戸市民間病院協会
- 神戸市シルバーサービス事業者連絡会
- (社)神戸市医師会
- (公社)神戸市歯科医師会
- (社)神戸市薬剤師会
- 神戸市民生委員児童委員協議会
- 各区社会福祉協議会の各代表
- 利用者代表及び市関係職員