最終更新日:2024年8月9日
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みなさんが気持ちよく利用できるよう、ルール・マナーを守りましょう。
須磨海岸では「須磨海岸を笑顔に!」を合言葉に活動しています。
禁止行為 | 午前9時~午後9時 | 午後9時~午前9時 | 罰則 |
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拡声機・音響再生装置・電子楽器等 |
×(使用禁止) | ×(使用禁止) | 20万円以下の罰金(適用は2020年(令和2年)5月1日から) |
全ての音・音声 | 70db超は× | 60db超は× | 20万円以下の罰金(適用は2008年(平成20年)7月1日から) |
禁止行為 | 罰則 |
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原則として全面禁止※ | 10万円以下の罰金(適用は2008年(平成20年)7月1日から) |
午後9時までは、柄付の安全な花火(線香花火等)に限り可能です。
区分 | 総排気量 | 通行の可否 | 罰則 |
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自動車※(サンドバギーも含む) | 三輪以上50ccを超えるもの | × | 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金(適用は2008年(平成20年)7月1日から) |
自動車※(サンドバギーも含む) | 二輪125ccを超えるもの | × | 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金(適用は2008年(平成20年)7月1日から) |
自動車※(サンドバギーも含む) | 大型特殊、小型特殊 | × | 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金(適用は2008年(平成20年)7月1日から) |
原動機付自転車(サンドバギーも含む) | 三輪以上50cc以下のもの | × | 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金(適用は2008年(平成20年)7月1日から) |
原動機付自転車 | 二輪125cc以下のもの | 〇 |
漁業、日常生活等のため海岸内の管理用通路を通行する車両は許可します。
禁止行為 | 罰則 |
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航行禁止区域への進入 | 20万円以下の罰金 |
須磨海岸において、次のいずれかの行為をしようとする場合は、市長の許可を受ける必要があります。
上記の行為をする場合は、使用・行為許可申請書類を提出し、内容の審査を受ける必要があります。
日程・場所等の調整も必要になりますので、申請書作成前に海岸防災課(kaiganbousai@office.city.kobe.lg.jp)までご相談ください。
申請にあたっては、使用・行為許可申請書に加え、位置図等の資料も必要となります。
相談後、行為期間の14日前までに申請書類一式を提出してください。
申請内容が須磨海岸の管理上支障にならないと認められる場合に限り許可します。