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国際船舶・港湾保安法による制限区域

最終更新日:2024年8月14日

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概要

2001年9月の米国同時多発テロを契機として、2002年12月にSOLAS条約が改正されたことに対応するため、我が国でも「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保に関する法律」が2004年7月から施行され、港湾施設の保安措置を行うことが義務付けられました。

これにより、保安確保のための制限区域として、国の指導のもとにフェンスやゲート、監視カメラなどを設置し、制限区域に正当な理由なく立ち入ることを防止するため、警備員による本人確認や車両検査等の措置を実施しています。

国土交通省ホームページ:国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保に関する法律とは?(外部リンク)

神戸港の公共バース制限区域(22地区)

下記の区域には正当な理由なく立ち入ることはできません。
※なお、正当な理由なく侵入した場合は勾留または科料に処されることがあるほか、下記区域まで連れて行った者も幇助犯として扱われた場合は、拘留または科料に処される場合があります。

地区

バース名

六甲アイランド

R-W-1,R-B~C,R-D~F,R-G~I,

R-J~M,R-P・Q,R-R~V,R-W~Z,

R-L1,R-L2

摩耶埠頭

摩耶-A~E,摩耶-I,摩耶-J

新港東埠頭

新港東-S・T,新港東-W・X

ポートアイランド

PI-R,PI-S・T,PI-D・E,

PI-F・G

新港突堤

新港第4突堤-Q1・Q2,

新港第4突堤-O1・O2

中突堤

中突堤-B・C

兵庫埠頭

兵庫-I・J

民間バースを含むすべてのSOLAS区域については、こちら(外部リンク)で確認してください。

埠頭保安管理者

神戸市港湾局海岸防災課 078-595-6325

制限区域への入場方法

神戸市が管理する制限区域では、国土交通省告示第251号(平成22年3月30日)に基づき、制限区域に立入ろうとする全ての者に対し、以下の確認を実施しています。
確認ができない場合は、制限区域内への入場ができません。

確認する事項(3点確認)

  1. 本人確認:身分証明書の写真等との照合により、本人であることを確認すること
  2. 所属確認:身分証明書の情報により、所属する事業所を確認すること
  3. 目的確認:搬出入票の確認等により、立入りの目的について確認すること

制限区域内入口での一時停止

上記の3点確認は、身分証明書等で確認するため、入場時は必ず一時停止し、制限区域入口の警備員に身分証明書等を提示してください。

PS(ポートセキュリティー)カード

3点確認を行う身分証明書として、「本人確認」「所属確認」「目的確認」を一度にできるカードの使用を推奨しています。PSカードを未取得の事業者の方は、PSカードの申請・取得をお願いします。なお、PSカードの申請・取得には一定の要件が必要ですので、くわしくは国土交通省ホームページでご確認ください。

国土交通省ホームページ:PS(Port Security)カード/出入管理情報システム(外部リンク)

PSカードをお持ちでない方

制限区域へ入場する際、3点確認を行うため、原則として顔写真付き社員証など本人と所属が確認できる身分証明書および、入場目的が確認できる搬出入票などを警備員に提示するとともに、名前・所属・入場目的等を進入記録台帳に記入し、一時立入許可証の貸出を受ける必要があります。
一時立入許可証の貸出を受けるにあたって、制限区域内に入場する者の所属する事業所および目的をどのような方法でも確認できない場合は、一時立入許可証を貸出せず入場できませんので、注意願います。

 

 

お問い合わせ先

港湾局海岸防災課