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最終更新日:2024年11月6日
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お知らせ
生活保護を受けている方への医療、介護等を担当するには、生活保護法による指定を受ける必要があります。指定医療機関、指定介護機関は、医療扶助、介護扶助の手引きを参考に医療、介護を担当してください。
医療機関等が生活保護法による指定を受けるとき、また指定医療機関の名称等の変更や事業の廃止等があったときは、指定申請、届出を行ってください。
指定申請・各種届出は、所在地の各区役所(支所)の生活保護担当課にて受け付けています。
2023年7月1日より、近畿厚生局に保険医療機関としての各種手続きを行うことで、生活保護の指定医療機関としての手続きも同時に行うことが可能になりました。この場合は、各区役所への申請書類等の提出は不要となります。
助産機関、施術機関は、助産師、施術者個人ごとに指定を受ける必要があります。
1つの施術所で複数の施術者が施術される場合は、すべての施術者の指定申請を行ってください。
施術者が施術所の開設者である場合は、その施術所のある所在地を管轄する自治体で、開設者でない場合は施術者の住所地を管轄する自治体にて手続きを行ってください。
介護保険法の指定を受けた時期により、指定、変更等の届出に係る手続きが異なります。
2014年7月1日以降に介護保険法の指定を受けた介護機関は、別段の申し出がない限り、同時に生活保護法の指定を受けたものとみなされます。
したがって、介護機関開設時の新規指定に係る申請は不要です。
新規指定時の届出内容に変更が生じた場合には届出が必要です。
(例:事業所の移転、名称等の変更、代表者の変更、管理者の変更等)
生活保護法による指定を不要とする介護事業者は、指定を不要とする旨の届出書をご提出ください。
介護保険法指定申請時には神戸市監査指導部へ、介護保険法指定後は区役所生活保護担当課へ、「生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定を不要とする旨の届出書」を提出してください。
主なものは次のとおりです。
次のいずれにも該当しない場合は、お問い合わせください。
2014年6月30日までに介護保険法の指定を受けた介護機関が、事業を廃止したり、届出内容に変更があった場合、各種届出書を提出する必要があります。
2014年6月30日までに介護保険法の指定を受けた介護サービスについて、新たに生活保護法の指定を受けようとする場合、生活保護法による指定を受ける必要があります。
所在地を管轄する各区役所(支所)の生活保護担当課へ、提出してください。
郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | |
---|---|---|---|
東灘区保健福祉部生活支援課 | 658-8570 | 東灘区住吉東町5丁目2番1号区役所1階 | 078-841-4131(代表) |
灘区保健福祉部生活支援課 | 657-8570 | 灘区桜口町4丁目2番1号区役所1階 | 078-843-7001(代表) |
中央区保健福祉部生活支援課 | 651-8570 | 中央区東町115番地区役所2階 | 078-335-7511(代表) |
兵庫区保健福祉部生活支援課 | 652-8570 | 兵庫区荒田町1丁目21番1号区役所7階 | 078-511-2111(代表) |
北区保健福祉部生活支援課 | 651-1195 | 北区鈴蘭台北町1丁目9番1号鈴蘭台駅前再開発ビル6階 | 078-593-1111(代表) |
北区北神区役所保健福祉課保護係 | 651-1302 | 北区藤原台中町1丁目2番1号北神中央ビル5階 | 078-981-5377(代表) |
長田区保健福祉部生活支援課 | 653-8570 | 長田区北町3丁目4番地の3区役所2階 | 078-579-2311(代表) |
須磨区保健福祉部生活支援課 | 654-8570 | 須磨区大黒町4丁目1番1号区役所3階 | 078-731-4341(代表) |
須磨区北須磨支所生活支援課 | 654-0195 | 須磨区中落合2丁目2番6号 | 078-793-1212(代表) |
垂水区保健福祉部生活支援課 | 655-8570 | 垂水区日向1丁目5番1号区役所1階 | 078-708-5151(代表) |
西区保健福祉部生活支援課 | 651-2295 | 西区糀台5丁目4番1号区役所2階 | 078-940-9501(代表) |
神戸市福祉局くらし支援課(医療担当)
電話:078-322-5202