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認定NPO法人制度の認定を受けるための要件

最終更新日:2024年10月3日

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認定制度

認定特定非営利活動法人制度(認定NPO法人制度)は、NPO法人への寄附を促すことにより、NPO法人の活動を支援するために税制上の優遇措置として設けられた制度です。
スタートアップ支援のため、設立後5年以内のNPO法人を対象とする特例認定NPO法人制度も1回に限り受けることができます。
くわしくは、以下の内閣府のホームページをご覧ください。

認定・特例認定を受けるための要件

「認定」を受けるためには、次の要件のうち、1~9を満たす必要があります。
「特例認定」を受けるためには、2~9を満たす必要があります。
※NPO法が改正され、2017年4月1日より「仮認定」から「特例認定」へと名称が変更されました。下記資料で、「仮認定」となっているものは「特例認定」へと読み替えられます。

  1. パブリックサポートテスト(PST)に適合すること
  2. 共益的な活動の占める割合が50%未満であること
  3. 運営組織及び経理が適切であること
  4. 事業活動の内容が適正であること
  5. 情報公開を適切に行っていること
  6. 所轄庁に対して事業報告書などを提出していること
  7. 法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がないこと
  8. 設立の日から1年を超える期間が経過していること
  9. 欠格事由に該当していないこと

参考

お問い合わせ先

地域協働局地域活性課