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【高齢重度障害】支給決定通知書(緑色のハガキ)が届いた方

最終更新日:2024年10月29日

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概要

  • 高齢重度障害者医療費助成では、6月・9月・12月・3月の年4回に助成額の振込を行っています。(令和6年度は6月の払い戻しはありません)
  • 2024年9月分の振込がある方には、2024年9月27日(金曜)に「高齢重度障害者医療費助成支給決定通知書(ハガキ)」を発送します。(発送日からお手元に届くまで、1週間程度かかる場合があります)
  • 振込日は、2024年9月30日(月曜)です。

高齢重度障害者医療費助成支給決定通知書(見本)

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助成内容(2024年9月分)

以下の期間にかかった医療費について、振込を行います。

  • 病院や薬局での診療または調剤(受給者証が使用できなかったとき)
    →2024年5月診療分まで(申請が必要な手続きは、2024年7月申請分まで)

  • はり・きゅう、あんま・マッサージの施術、治療用装具の購入
    →2023年11月~2024年3月診療分

注意

申請の時期や、医療機関・薬局の診療報酬の請求の状況などにより、上記の期間であっても今回の振込に含まれていない場合があります。

受給者(口座名義人)が亡くなったとき

  • 受給者が亡くなり銀行口座の解約をしたことにより、はがきに記載している口座に振込ができなかった場合は、相続人の口座に振り込みます。
  • 振込には、相続人による届出が必要です。届出後、3週間程度で振り込みます。
  • 届出方法には、「郵送」と「区役所窓口への来庁」の2つがあります。

郵送

必要なもの

以下の書類をダウンロードして、記入してください。

書類名 形式1 形式2 記入例
高齢重度障害者医療費助成受給資格
「内容変更届」兼「喪失届」
WORD PDF PDF
確約書 WORD PDF PDF

以下の書類も併せて送付してください。

  • 相続人口座の預金通帳のコピー(銀行、支店、預金種目、口座番号、名義がわかるページ)

  • 相続人の本人確認書類のコピー(運転免許証など)
    ※顔写真のないものは2点必要(例:健康保険証と通帳)

  • 亡くなった受給者との相続関係がわかる戸籍謄本
    ※受給者と住民票の世帯が同一であった場合は不要

来庁

以下の必要なものを持って、お住まいの区の区役所の介護医療係へお越しください。

※須磨区にお住まいの方は北須磨支所でも手続きできます。

必要なもの

  • 相続人口座の預金通帳(コピーの場合は、銀行、支店、預金種目、口座番号、名義がわかるページ)

  • 相続人の本人確認書類(運転免許証など)
    ※顔写真のないものは2点必要(例:健康保険証と通帳)

  • 亡くなった受給者との相続関係がわかる戸籍謄本
    ※受給者と住民票の世帯が同一であった場合は不要

口座を解約したとき

  • はがきに記載している銀行口座を解約した場合は、振込が完了していない可能性があります。
  • 振込をするには、新たに振込口座を指定する必要がありますので、口座変更の届出をしてください。
  • 届出後、3週間程度で振り込みます。
  • 届出方法には、「郵送」と「区役所窓口への来庁」の2つがあります。

郵送

必要なもの

以下の書類をダウンロードして、記入してください。

書類名 形式1 形式2 記入例
高齢重度障害者医療費助成受給資格
「内容変更届」兼「喪失届」
WORD PDF PDF

以下の書類も併せて送付してください。

  • 高齢重度障害者医療費受給者証のコピー(有効期間が最も新しいもの)
  • 振込を希望する口座の預金通帳のコピー(銀行、支店、預金種目、口座番号、名義がわかるページ)

来庁

以下の必要なものを持って、お住まいの区の区役所の介護医療係へお越しください。

※須磨区にお住まいの方は北須磨支所でも手続きできます。

必要なもの

  • 高齢重度障害者医療費受給者証(有効期間が最も新しいもの)
  • 振込を希望する口座の預金通帳(銀行、支店、預金種目、口座番号、名義がわかるページ)

審査基準

支給決定(処分)に対する不服等

  • 不服がある場合:処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、神戸市長に対して審査請求をすることができます。
  • 取消しの訴えを提起する場合:処分があったことを知った日(審査請求をした場合は、当該審査請求に対する神戸市長の裁決があったことを知った日)の翌日から起算して6月以内に、神戸市を被告として裁判所に提起できます。

注意

  • 処分を知った日の翌日から起算して3月以内であっても、処分があった日の翌日から起算して1年を経過すると、審査請求をすることができなくなります
  • 処分又は裁決を知った日の翌日から起算して6月以内であっても、処分又は裁決の日から1年を経過すると、裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができなくなります
  • 訴訟において神戸市を代表する者は神戸市長となります

よくあるご質問

  • 質問項目をクリックまたはタップすることで、質問に対する回答を見ることができます。

振込金額の内訳を知りたい

  • お手元にはがきをご用意いただき、以下の問い合わせ先までご連絡ください。
  • 受給者本人またはご家族から、お問い合わせをお願いします。
  • 施術所の方からのお問い合わせには、お答えすることができません。

お問い合わせ先
神戸市福祉局国保年金医療課(高齢重度障害者医療担当)
電話:078-322-5222
FAX:078-322-6041

はがきが届いたが振り込まれていない

  • はがきに記載されている銀行口座をすでに解約されている場合や変更があった場合には、振込ができていない可能性があります。
  • 届出をする必要がありますので、口座を解約したときをご覧ください

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お問い合わせフォームについて(お願い)

  1. 受給者番号(7桁):受給者証の上部に記載。お持ちでない場合は不要です。
  2. お住まいの住所
  3. 生年月日:受給者証をお持ちでない場合、ご記入ください。
以上の3点を問い合わせ内容にご記入いただくことで、より詳細な回答ができます。
ご協力、よろしくお願いします。

お問い合わせ先

福祉局国保年金医療課