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高齢受給者証(70~74歳の方が対象)

最終更新日:2024年10月4日

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高齢受給者証とは

高齢受給者証は、医療機関等の窓口において一部負担金の割合を示す証明書で、受診される際に保険証と合せて提示する必要があります。
また、所得や収入の状況などにより、一部負担金の割合(2割か3割)が記載されます。

交付対象

神戸市国民健康保険に加入している70歳から74歳の方
75歳以上の方は後期高齢者医療制度に移行します。

交付時期

70歳になる誕生日の翌月1日(1日生まれの方はその月)
例えば、
・5月1日生まれの方は、5月1日から使用頂けますので、4月中に送付します。
・5月2日生まれの方は、6月1日から使用頂けますので、5月中に送付します。

毎年8月に更新

神戸市国民健康保険の高齢受給者証は、8月1日から翌年7月31日までの1年間が有効期限となっています。
更新に伴い、交付される新しい証は、毎年7月中に対象者全員分を世帯主宛に送付します。
高齢証(ピンク)
2024(令和6年)8月1日からは上記のピンク色の証を送付しています。

マイナ保険証との関係

2024(令和6)年12月2日以降、紙の保険証の発行は廃止されます。
高齢受給者証は、令和7年度までは紙での証更新を行う予定ですが、それ以降は未定です。
また、マイナ保険証としての利用登録をされている方に紙の高齢証を交付するかは未定です。

負担割合(2割か3割)

①課税所得による判定

市町村民税の課税所得(※1)を用いて、自己負担割合を判定します。
(※1)地方税法に規定する収入から必要経費や各種控除を差し引いた後の所得金額
課税所得(70~74歳の方) 判定結果
全員が145万円未満 2割
1人でも145万円以上 3割

②基礎控除後の総所得金額等による判定

①の課税所得による判定の結果、自己負担割合が「3割」と判定された場合、70歳から74歳の方の保険料算定に用いる所得(基礎控除後の総所得金額等(※2))の合計金額により、自己負担割合を判定します。
(※2)総所得金額から基礎控除額(43万円)を差し引いた後の所得金額
基礎控除後の総所得金額 判定結果
全員の合計額が210万円以下 2割
全員の合計額が210万円超え 3割

③収入による判定

①②により、自己負担割合が3割と判定された場合でも、収入金額により2割になる場合があります。
70歳~74歳の方の人数 基礎収入額(※3) 判定結果
1人 383万円未満 2割
383万円以上 3割
2人以上 520万円未満 2割
520万円以上 3割

(※3)所得税法に規定する、必要経費や各種控除を差し引く前の収入額のことです。ただし、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得について、個人住民税において申告不要を選択した場合は含まれません。

お問い合わせ先

福祉局国保年金医療課