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新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する神戸市国民健康保険の傷病手当金

最終更新日:2024年10月17日

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支給対象になる方

以下の全てに該当する方

  • 神戸市国民健康保険に加入している。(保険証に「神戸市」と記載されている方が対象となります。)
  • 2023年5月7日以前に、新型コロナウイルス感染症に感染し又は発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のために労務に服することができなかった。
  • 勤務先に雇用され、給与の支払いを受けていること。専従者も含む。
  • 労務に服することができなかった日の給与が、全部又は一部減額された。 

支給対象にならない方

  • 勤務先の健康保険など、神戸市国民健康保険以外の健康保険に加入している。
  • 新型コロナウイルス感染症による後遺症で欠勤した。
  • 自身が事業主であり、給与の支払いを受けていない。
  • 請負契約・委託契約などより仕事を受注している。(ひとり親方、荷物配送ドライバー、シルバー人材センターなど)
  • 感染予防のために、勤務先から自宅待機を命じられたり、欠勤したりした。
  • 事業主が事業を休業または廃止した。

支給額

計算方法

(直近3か月における給与収入の合計額)÷(左記期間の就労日数)×(3分の2)

  • 1日あたりの上限支給額は30,887円です。
  • 「直近3カ月」とは、次の「支給日数」における最初の支給日の前月以前3カ月です。
  • 「給与収入」には、通勤手当等の非課税所得、賞与は含まれません。
  • 給与が一部支給される場合や、休業補償を受けることができる場合は、支給額が減額される場合や支給されない場合があります。

支給日数

労務に服することができなくなった日から起算して、連続して3日間の待機期間を経過した後、4日目以降の労務に服することができなかった日数。なお、新型コロナウイルス感染症(疑いの場合を含む)による療養と認められなかった期間は除きます。

注意点

  • 3日間を経過するまでに出勤した場合は、待機期間が成立しません。出勤日の翌日以降、労務に服することができなくなった日から改めて起算します。
  • 厚生労働省が定める療養解除基準に基づき、支給日数を決定します。入院など特別な事情を除き、最大で発症日から7日間です。

対象期間

最初の支給対象日が、2020年1月1日から2023年5月10日に属する期間。
(ただし、入院治療が継続する場合は、支給対象日の初日から起算して最大1年6カ月が対象となります。)

注意点

  • 労務に服することができなくなった日の翌日から2年で時効となり、申請できなくなります。 

支給方法

不備の無い書類を受理してから1カ月程度で指定された口座へ振込みます。

注意点

  • 世帯主以外の口座へ振込を希望する場合は、委任状が必要となります。 

申請方法

翌年度に申告された給与額に疑義がある場合は、事業主などに照会を行います。その結果、支給した傷病手当金を返還いただく場合があります。

申請書の準備

下記より3種類の申請書を印刷し、下記申請先まで郵送してください。記載内容について、勤務先や保健所などに問い合わせる場合がありますので、ご了承ください。

※申請書の印刷ができない場合は、住所地の区役所・支所(玉津支所は不可)へ連絡し、申請書の郵送を依頼してください。

世帯主記入用申請書

  • 被保険者情報、振込先などを記入してください。
  • 世帯主以外の口座へ振込を希望する場合は、委任状が必要となります

被保険者記入用申請書

  • 支給対象となる方について記入してください。
  • 事業主記入欄がございますので、事業主に記入を依頼してください。

事業主記入用申請書

  • 勤務先に作成を依頼してください。
  • 勤務先ごとに支給額を計算しますので、複数の勤務先で勤務されている方は、勤務先ごとに必要です。
注意点
  • 記入例に「記入に関する注意事項」を記載していますので、記入例も事業主に渡してください。

委任状(必要な方のみ)

  • 世帯主以外の口座へ振込を希望する場合は、委任状が必要となります。
  • 世帯主の本人確認書類を添付してください。 

申請先

神戸市保険年金事務センター(国保給付担当)
〒650-0033
神戸市中央区江戸町95井門神戸ビル6階

お問い合わせ先

福祉局国保年金医療課