勤務先の健康保険に加入した場合(被扶養者を含む)は国民健康保険の脱退手続が必要です。この脱退手続(勤務先の健康保険への加入)は、オンラインまたは郵送による届出ができます。
※この脱退手続以外(生活保護の開始など)では、オンライン・郵送申請が利用できません。お住まいの区役所・支所にお問い合わせください。
下記の専用ページから申請してください。(パソコン、スマートフォンなどから申請できます。)
- ログインには、メールアドレスによるアカウント登録が必要です。
- アカウント作成後、専用ページの「内容詳細」をよく確認し、誤りの無いように、申請フォームに必要事項を入力してください。
- 申請受付後に、登録されたメールアドレスに申請完了のお知らせを送信します。(この時点では、まだ脱退手続は完了していません)
- 勤務先の健康保険の資格ができた日の翌日に、国民健康保険を脱退(資格喪失)します。
※国民健康保険組合に加入された方は、その資格ができた日に国民健康保険を脱退(資格喪失)します
- 神戸市行政事務センターで処理が完了したら、登録されたメールアドレスに処理完了のお知らせを送信します。(申請受付から処理完了まで1週間程度かかります)
- 不備があり、処理できなかった場合は、不受理のお知らせを送信します。
注意事項
- 神戸市公式ページとして運営している外部リンクのウェブサイトに移動します。
- 申請受付後に、神戸市行政事務センターから内容確認のため電話で問い合わせをする場合があります。
- 届出される方の日中に連絡が取れる電話番号を必ず入力してください。
- ご不明な点があれば、下記問い合わせ先までご連絡ください。
保険料の精算など
- 保険料は、資格がなくなった月の前月分までお支払いいただきます。
- 上記4の処理完了後、翌月中旬頃に変更した保険料の納入通知書を送付します。
- 保険料の追加納付が必要な場合は、変更後の納付書をあわせて送付しますので、お支払いください。
- 保険料を納め過ぎの場合は、別途、還付のご案内をお送りします。
- 保険料の未納がある方は、必ず事前に、お住まいの区役所・支所の国民健康保険担当までご相談ください。
保険料のお支払いが無い場合、遅延した日数に応じて延滞金がかかり、また、財産調査・滞納処分(差押え)をすることになりますので、お支払い忘れの無いようにご注意ください。
必要なもの
- 記入済みの国民健康保険資格喪失届
- 国民健康保険証の原本(脱退される方全員分)
- (70~74歳の方は)国民健康保険高齢受給者証(脱退される方全員分)
- 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証(お持ちの場合のみ)(脱退される方全員分)
- 勤務先の健康保険証のコピー(国民健康保険を脱退される方全員分(被扶養者を含む))※健康保険証が未だ手元に無いときは、健康保険資格取得証明書でも可能です。
- マイナンバーがわかるもの ※マイナンバーの記入がなくても届出することは可能です。
申請書
記載例を参考に、下記届に必要事項を記入してください。
※神戸市の福祉医療費助成制度を受給されている方は、届書の氏名の右欄で該当するものを選び、チェックしてください。以下の表を参考にしてください。
項目名
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マル印の記号
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高齢期移行者医療費助成
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「移」
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重度障害者医療費助成
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「障」
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高齢重度障害者医療費助成
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「高」
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ひとり親家庭など医療費助成
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「ひ」
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こども医療費助成
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「こ」
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注意事項
- 日中に連絡が取れる電話番号を必ず記入してください。(不備等あれば連絡する可能性があります。)
- 不備がある場合は書類一式を返送することがあります。
- 記載漏れや不足書類がないか十分にご確認のうえ郵送してください。
- ご不明な点があれば、下記問い合わせ先までご連絡ください。
- 現在、医療機関にかかっている方は、医療機関に保険証が変わったことを伝え、勤務先の健康保険の保険証を提示してください。
- 国民健康保険の保険証をそのまま使用してしまった場合、神戸市が負担した医療費をお返しいただくことになります。
送付先
〒650-0032
神戸市中央区伊藤町111番地 神戸商工中金ビル4階
神戸市行政事務センター国民健康保険係「脱退届」担当
脱退(資格喪失)手続の完了
- 勤務先の健康保険の資格ができた日の翌日に国民健康保険を脱退します。
※国民健康保険組合に加入した場合は、その資格ができた日に脱退します。
- 郵送による提出物(上記3.1.)が神戸市行政事務センターに到着しましたら、脱退手続は完了です。(手続完了の通知は行いません)
保険料の精算など
- 保険料は、資格がなくなった月の前月の分までお支払いいただきます。
- 届出書を受理すると、翌月中旬頃に異動により変更した保険料の納入通知書をお送りします。
- 保険料を追加で納めていただく必要がある場合は、変更後の納付書をあわせてお送りしますので、お支払いください。保険料を納め過ぎの場合は、別途、還付のご案内をお送りします。
- 保険料の未納がある方は、必ず事前に、お住まいの区役所・支所の国民健康保険担当までご相談ください。
保険料のお支払いが無い場合、遅延した日数に応じて延滞金がかかり、また、財産調査・滞納処分(差押え)をすることになりますので、お支払い忘れの無いようにご注意ください。
関連手続き
国民年金の手続き
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- 勤務先の健康保険と同時に厚生年金保険または共済年金に加入することになりますが、この手続きは、勤務先を通じて年金事務所または共済組合に資格取得届の提出をいただくことで完了しますので、改めて区役所等に届出をしていただく必要はありません。
- また、健康保険の被扶養者となった配偶者は国民年金の第3号被保険者となりますが、その手続きも、勤務先を通じて年金事務所または共済組合に第3号被保険者該当届の提出をいただくことで完了しますので、改めて区役所等に届出をしていただく必要はありません。
- 口座振替を利用されている場合、勤務先の手続きに時間がかかったときは、口座からの引き落としの停止が間に合わないことがありますのでご注意ください。
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福祉医療費助成制度の受給者の手続き
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- 神戸市の福祉医療費助成制度(高齢期移行者医療費助成、重度障害者医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成、こども医療費助成)を受給されている方は、加入している健康保険の変更があった場合、新しい保険証を持参して、お住まいの区役所等に届出が必要となります。
- なお、国民健康保険の脱退(勤務先の健康保険への加入)により国民健康保険資格喪失届を郵送により届出される場合は、届書の氏名の右欄で該当するものを選び、チェックしてください。(高齢期移行者医療費助成=「移」、重度障害者医療費助成=「障」、ひとり親家庭等医療費助成=「ひ」、こども医療費助成=「こ」)
- ただし、就職に伴い、世帯状況(保護者の方が市外に転出された等)に変化があったときは、別途届出が必要な場合があります。お住まいの区役所等の福祉医療担当までお問い合わせください。
- お手元にある福祉医療費助成制度の受給者証はそのまま使用できます。(県外の国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入した場合等を除く)
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必要なもの
- 関係届(窓口で記名が必要です)
- 保険証(脱退される方全員分)
- (70~74歳の方は)高齢受給者証(脱退される方全員分)
- 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証(お持ちの場合のみ)(脱退される方全員分)
- 勤務先の健康保険証のコピー(国民健康保険を脱退される方全員分(被扶養者を含む))※健康保険証が未だ手元に無いときは、健康保険資格取得証明書、被扶養者異動届の本人控え
- マイナンバーがわかるもの ※マイナンバーの記入がなくても届出することは可能です。
届出先
お住まいの区役所・支所の国民健康保険担当
受付日時:平日8時45分から17時15分まで
- 関係届の用紙は区役所・支所の窓口でお渡しします。
- 区役所・支所に来庁して届出をする場合は、納付忘れの無いように届出と同時に保険料を納付いただくようにお勧めしています。
同一世帯の国保未加入者(世帯主・配偶者を除く)や別世帯の代理人などが来庁される場合は、以下が必要です。
- 委任状
- 保険証(手続きの対象となる方の)
- 代理人の本人確認書類
お問い合わせ先
神戸市行政事務センターコールセンター
TEL:078-291-5952
受付時間:平日8時45分~17時15分