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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)

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 自動車の臨時運行とは?

車検が切れている自動車の運行を、「検査」、「登録」、「販売」、「整備」に限り臨時に認め、目的や経路などにより、5日を限度に最小必要限度の日数で仮ナンバーを貸し出しする制度です。
ただし、「販売」を目的とする貸し出しは、古物商許可証などで、申請者が販売を業とすることが確認できる場合に限ります。

 対象車両

普通自動車、小型自動車、自動二輪車(250cc超のみ)、軽自動車、大型特殊自動車です。

 申請先

運行初日またはその前日に、申請者の住所や所在地ではなく、臨時運行しようとする出発地、経由地、到着地のいずれかの臨時運行を取り扱っている市区町村役場で申請できます。
神戸市では各区役所市民課で取り扱っています。北須磨支所・玉津支所では取り扱いしていません。

 必要なもの

  • 対象自動車を特定するためのもの(原本)

例:自動車検査証、限定自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書、完成検査終了証、排ガス検査終了証、自動車通関証明書、輸入車特別取扱自動車届出済書、製作(製造)証明書、自動車検査証返納及び自動車登録番号標領置証明書、登録事項証明書、自動車の同一性が確認できるもの(車台番号の拓本または写真)
※自動車車検証などの写し、または自動車検査証記録事項のみ提示する場合は、当該車両の車体番号の拓本または写真も併せて提示いただき、その写しの信憑性を確認します。
※2023年1月4日以降に発行される電子車検証を持参する場合は、自動車検査証記録事項を添付してご提出ください。

  • 臨時運行する自動車の自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の証明書原本(臨時運行期間中有効なものに限る。)
  • 申請者の住所、氏名が確認できるもの(自動車運転免許証、住民票、健康保険証等)

 申請書

窓口備え付けのものと同じものです。下記を印刷してお持ちいただいても結構です。

自動車臨時運行許可申請書(PDF:1,064KB)

 手数料

1件につき750円

 申請後の処理

審査の上、仮ナンバーと臨時運行許可証を交付します。

 注意事項

  • 臨時運行の目的が完了したら、直ちに(遅くとも完了後5日以内に)、臨時運行許可証をご持参の上、仮ナンバーを返却してください。
  • 詐欺その他不正な手段により臨時運行を行った場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される場合があります。
  • 仮ナンバーを交付後、督促にもかかわらず返却されない場合には、6月以下の懲役または30万円以下の罰金に処される場合があります。

 問い合わせ先

各区役所市民課

北須磨支所・玉津支所では取り扱いしていません。

お問い合わせ先

地域協働局住民課