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車検が切れている自動車の運行を、「検査」、「登録」、「販売」、「整備」に限り臨時に認め、目的や経路などにより、5日を限度に最小必要限度の日数で仮ナンバーを貸し出しする制度です。
ただし、「販売」を目的とする貸し出しは、古物商許可証などで、申請者が販売を業とすることが確認できる場合に限ります。
普通自動車、小型自動車、自動二輪車(250cc超のみ)、軽自動車、大型特殊自動車です。
運行初日またはその前日に、申請者の住所や所在地ではなく、臨時運行しようとする出発地、経由地、到着地のいずれかの臨時運行を取り扱っている市区町村役場で申請できます。
神戸市では各区役所市民課で取り扱っています。北須磨支所・玉津支所では取り扱いしていません。
例:自動車検査証、限定自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書、完成検査終了証、排ガス検査終了証、自動車通関証明書、輸入車特別取扱自動車届出済書、製作(製造)証明書、自動車検査証返納及び自動車登録番号標領置証明書、登録事項証明書、自動車の同一性が確認できるもの(車台番号の拓本または写真)
※自動車車検証などの写し、または自動車検査証記録事項のみ提示する場合は、当該車両の車体番号の拓本または写真も併せて提示いただき、その写しの信憑性を確認します。
※2023年1月4日以降に発行される電子車検証を持参する場合は、自動車検査証記録事項を添付してご提出ください。
窓口備え付けのものと同じものです。下記を印刷してお持ちいただいても結構です。
1件につき750円
審査の上、仮ナンバーと臨時運行許可証を交付します。
北須磨支所・玉津支所では取り扱いしていません。