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印鑑登録の登録廃止手続き

最終更新日:2024年11月15日

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現在の登録を廃止する手続きです。(印鑑登録が必要でなくなったとき、登録する印鑑を変更する場合など)登録証や登録印を紛失された場合の手続きとは異なりますのでご注意ください。

死亡された場合、結婚により氏が変更した場合および市外に転出した場合は自動的に登録が廃止されますので、廃止届は必要ありません。

申請先

住所地の各区役所・北須磨支所市民課、玉津支所

※出張所サービスコーナーでは手続きできません。

必要なもの

  • 印鑑登録証
  • 登録印
  • 委任状(代理申請の場合)

※本人確認書類は必要ありません

申請後のながれ

廃止届に基づき、登録を抹消し、本人様宛に通知書を送ります。

申請書

表面については窓口備え付けの申請書をご利用ください。裏面委任状だけでしたら、下記のものを印刷し使用していただいて結構です。

  • 委任状は必ず本人が自筆で記入し、署名押印してください。
  • 偽り、その他不正な手段により委任状を偽造した場合は、刑罰の対象となります(刑法第159条・161条)。

印鑑登録申請書(裏面・委任状)(PDF:95KB)

料金

無料

郵送による申請

郵送による申請はできません

問い合わせ先

各区役所・北須磨支所市民課、玉津支所

お問い合わせ先

地域協働局住民課