最終更新日:2024年11月5日
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住居表示とは、不動産登記で使われている土地地番を用いて住所を表示していた方法を改め、郵便物などが目的の場所に確実に到着するよう、住所の表示をわかりやすくするための制度です。
住居表示を実施している区域では、住居表示による住所を使用しなくてはなりません。
住居表示を実施していない区域では、土地地番を用いて住所を表示してください。
住居表示を実施している区域内で建物を新築・建替えした場合や、改築などで出入口を変更した場合などは、住居表示の届出が必要です。詳しくは、下記の関連情報をご覧ください。
住居表示では個々の建物に住居番号をつけることにより住所を表示しますが、不動産登記で使われる土地地番や家屋番号との関連性はありません。
なお、区役所では、住居表示と土地地番や家屋番号との関係についてお答えすることができません。
登記所(法務局)などに置いてあるブルーマップ(住居表示地番対照住宅地図)を閲覧するなどの方法でお調べください。
また、行財政局税務部固定資産税課がホームページ上に<地番参考図>を掲載していますので、そちらも参考してください。
区 | 管轄法務局 | 電話番号 |
---|---|---|
東灘区 | 神戸地方法務局東神戸出張所 | 078-451-7955 |
灘区・中央区・兵庫区 | 神戸地方法務局本局 | 078-392-1821 |
北区 | 神戸地方法務局北出張所 | 078-594-3351 |
長田区・須磨区・垂水区 | 神戸地方法務局須磨出張所 | 078-794-2045 |
西区 | 神戸地方法務局明石支局 | 078-912-5511 |