就学援助を受けているご家庭のお子様が、医療機関等で学校病の治療を受けるとき、医療費を援助します。
援助を希望される方は、お子様が通われている学校から「学校病医療券」を受け取り、医療機関等を受診してください。
下記1・2のいずれにも該当する方が対象です。
- 小学校・中学校・義務教育学校または、特別支援学校の小学部・中学部の児童生徒
- 要保護(生活保護)または準要保護として就学援助の認定を受けている方(※)
(※)
- 特別支援学校(高等部を除く)に在籍する児童生徒のうち、兵庫県の特別支援教育就学奨励費の支給を受けている児童生徒も対象です。
- 小学校・中学校・義務教育学校の特別支援学級に在籍する児童生徒のうち、特別支援教育就学援助のみ認定されている児童生徒は対象外です。
- むし歯(う歯)
- 慢性副鼻腔炎及びアデノイド
- 中耳炎(滲出性中耳炎は対象外)
- トラコーマ及び結膜炎(アレルギー性結膜炎は対象外)
- 白癬、疥癬及び膿痂疹(とびひ)
- 寄生虫病(虫卵保有を含む)
学校病の治療にかかる費用(診察、薬剤、治療材料、その他治療のために必要な医療費)のうち、患者自己負担額を援助します。
※保険診療分の費用のみが対象です。
※生活保護受給世帯で、医療保険に加入されていない世帯は、学校病の治療にかかる費用の全額を援助します。
- 学校病の治療を受ける前に、お子様が通われている学校へ「学校病医療券」の発行を申し出てください。(医療券は、診療月1ヶ月につき1枚必要です)
- 学校から「学校病医療券」「医師への依頼文」「返信用封筒」の3点を受け取ってください。
- お子様の健康保険証と、学校から受け取ったすべての書類・封筒を医療機関等に持参し、治療を受けてください。(窓口でのお支払いは必要ありません)
- 後日、医療機関等から治療内容が記入された「学校病医療券」を受け取り、お子様が通われている学校へ渡してください。(医療機関等から直接学校に送付することもありますので、医療機関等の指示に従ってください)
「学校病医療券」を持参せずに受診した場合は、援助が受けられないことがあります。
必ず受診前に、学校へ「学校病医療券」の発行を依頼してください。
前年度に就学援助の認定を受けていた方で、かつ、当年度の就学援助の定期(継続)申請をされている方は、4月1日から認定が決定するまでの間も「学校病医療券」を発行できます。
当年度の4月~7月に学校病の治療を受ける場合は、お子様が通われている学校へ「学校病医療券」の発行を申し出てください。
就学援助を新規申請されている方は、認定が決定するまで「学校病医療券」は発行できません。
就学援助が認定された方のうち、認定開始日から認定決定日までの間に医療機関等で学校病の治療を受けた方は、学校病医療券を遡って適用できるか医療機関等へ確認してください。
適用できる場合は、お子様が通われている学校へ「学校病医療券」の発行を依頼して受け取った上、領収書等と併せて医療機関等へ持参してください。
※医療機関等から適用できないと回答があった場合は、医療費の援助を受けられません。
ご不明な点等がある場合は、お子様が通われている学校にお問い合わせください。